令和6年度和歌山市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する方針
1 趣旨
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、本市における障害者就労施設等からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達の推進を図るための方針を定める。
2 物品等の調達推進
(1)適用範囲
適用範囲は、本市の全ての組織が行う物品等の調達において適用する。
(2)対象となる障害者就労施設等
調達の対象となる障害者就労施設等は、その所在地又は住所が市内にある、障害者優先調達推進法第2条第4項に規定する施設等とする。
対象となる障害者就労施設 |
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就労移行支援事業所 |
就労継続支援事業所(A型・B型) |
生活介護事業所 |
障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る) |
地域活動支援センター |
小規模作業所 |
障害者雇用促進法の特例子会社 |
重度障害者多数雇用事業所 |
在宅就業障害者 |
在宅就業支援団体 |
(3)調達目標
予算の適正な執行、契約における経済性、公正性及び競争性に留意しつつ、この方針の目的に沿うために、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に努める。
調達目標金額 4,000,000円
(令和5年度調達実績 28件 3,007,704円)
(4)調達の対象物品等
調達の対象物品等は、障害者就労施設等が受注することが可能なものとする。
(5)調達の推進方法
ア)福祉局社会福祉部障害者支援課は、障害者就労施設等から提供可能な物品等の情報を収集し、各部局に情報を提供する。
イ)各部局は、物品等の調達に当たっては、地方自治法施行令、和歌山市財務規則、地方公営企業法施行令、和歌山市公営企業会計規程等の規定に基づき、予算の適正な執行に配慮しつつ、障害者就労施設等と随意契約により契約を締結する等、障害者就労施設等からの物品等の調達を積極的に推進する。
ウ)各部局は、物品の調達に当たっては、障害者就労施設等からの物品等の調達に留意した納期を設定する等の配慮に努める。
(6)調達実績の公表
会計年度終了後に、前年度の障害者就労施設等からの物品等の調達実績を、福祉局社会福祉部障害者支援課が取りまとめ、その概要をホームページにより公表する。
その他
- 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に資するように、必要に応じて、本方針の見直しを行うものとする。
- 当該調達方針の担当窓口は、福祉局社会福祉部障害者支援課とする。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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