聴覚障害の身体障害者手帳を新規申請される方へ(平成27年度改正)

 

ページ番号1001662  更新日 平成28年2月2日 印刷 

対象

聴覚障害の身体障害者手帳を初めて申請される方(注1)が、2級(両耳全ろう)と診断を受ける場合のみ。
すでに聴覚障害の手帳をお持ちの方や3級~6級の認定を受ける方は変更ありません。

(注1)過去に取得歴があり、検査時に所持していない方も含む

変更内容

「他覚的聴覚検査」またはそれに相当する検査(注2)が必須になります。実施した検査方法と検査所見の記載のある診断書・意見書に記録データのコピーを添付しご提出ください。
また認定方法の変更に伴い、診断書に「身体障害者手帳(聴覚障害)の所持状況」という項目が追加されます。

(注2)遅延側音検査、ロンバールテスト、ステンゲルテストなど

変更時期

平成27年4月1日以降
診断書作成日が平成27年3月31日までの場合は変更ありません。

チラシ

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます