障害者差別解消法について
平成28年4月から障害者差別解消法が施行されています。
また、令和3年に同法が改正され、令和6年4月から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
わたしたちのまちにはさまざまな人が暮らしています。子ども、高齢者、外国の人、障害のある人など。みんな違いはありますが、誰もが同じように学び、働き、暮らす権利を持っています。
しかし、障害のある人が社会参加するにはさまざまな障壁があります。
誰もがお互いの人格と個性を尊重して支え合う「共生社会」を実現するためには障害を理由とした差別をなくすことが欠かせません。そのために障害者差別解消法(正式名は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が定められました。
法律の目的
この法律は、国や市区町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者が、「障害を理由とする差別」をなくすための措置を定め、それを実施することで、障害のある人もない人もわけへだてなく、みんながおたがいに人格と個性を尊重しながら共生できる社会をつくることを目的としています。
対象となる「障害のある人」とは
障害者基本法で定められているすべての障害のある人(身体障害、知的障害、精神障害〈発達障害を含む〉、そのほか心身の機能の障害がある人で、障害や社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活が困難になっている人)です。障害者手帳を持っていない人も含みます。
法律のポイント
障害を理由とした差別の解消のため、障害のある人に対する「不当な差別的取扱い」が禁止されます。
また、「合理的配慮の提供」については、国の行政機関や地方公共団体等では義務となります。
民間事業者(個人事業者やNPO等の非営利事業者も含みます。)においても、法改正により「合理的配慮の提供」は義務化されることになります。
不当な差別的取扱い
正当な理由もなく、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけたりすることです。
例1)レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。
例2)スポーツクラブやカルチャーセンターなどに入会しようとして、障害があることを伝えると、そのこと
を理由に断られた。
例3)アパートやマンションを借りようとして、障害があることを伝えると、そのことを理由に貸してくれな
かった。
合理的配慮の提供
障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、「社会的障壁」を取り除くための必要かつ合理的な配慮をすることです。
例1)目的地に行くのにどの電車を利用すればいいのか分からず駅員にたずねたら、わかるように説明
してくれた。
例2)災害時の緊急避難所で、聴覚障害があることを管理者に伝えたら、必要な情報提供を文字情報でも
行ってくれた。
例3)役所の会議に招かれたので、わかりやすく内容を説明してくれる人が必要だと申し出たら、説明して
くれる人を用意してくれた。
「社会的障壁」とは
社会的障壁とは、障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。
(1)社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
(2)制度(利用しにくい制度など)
(3)慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)
(4)観念(障害のある人への偏見など)
例1)「道路の段差」… 3センチメートル程度の段差でも車いすは進めなくなります。
例2)「書類」… 難しい漢字ばかりでは、理解しづらい人もいます。
例3)「ホームページ」 … すべて画像だと読み上げソフトが機能しません。
合理的配慮として好ましい例
例1)電車などに乗る車いすの人を駅員などが手助けする。
例2)視覚障害のある人に書類などの内容を読み上げながら説明する。
例3)聴覚障害のある人に筆談など音声とは別の方法で伝える工夫をする。
差別とならない場合
・正当な理由がある場合
正当な理由は、安全の確保、財産の保全、事務や事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止
などです。
正当な理由があると判断した場合は、その理由を障害のある人に説明しなければなりません。
・過重な負担がかかる場合
事務や事業への影響の程度、実現困難度、費用・負担の程度、事務・事業規模、財政・財務状況等
で判断します。
相談窓口
障害を理由とする差別にかかわる相談や紛争解決は、障害者支援課にご相談ください。そこで解決できない場合でも、その内容に応じた適切な相談窓口を紹介します。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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