住所地特例対象施設(サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム)

 

ページ番号1006053  更新日 令和6年9月15日 印刷 

住所地特例について

介護保険では、原則住民は居住する市町村の被保険者となりますが、介護保険施設等の所在する市町村に財政負担が集中することを避ける趣旨から、介護保険施設等に入所することにより住所地(住民票)を移した場合に、住所地の市町村ではなく、介護保険施設等に入所する前に居住していた市町村の被保険者となる仕組み(住所地特例)を設けています。

イラスト:住所地特例の説明図 A町の自宅からB市の介護保険施設等に住民票を移す場合、住民税・行政サービスはB市、介護保険料・保険給付はA町

住所地特例対象施設の変更(拡大)

有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅については、従来は「特定施設入居者生活介護の指定を受けている」等の場合に限り住所地特例の対象としていましたが、平成27年4月1日からはこの限定がなくなり、住所地特例の対象となります。
ただし、地域密着型特定施設(注)である有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅については、これまでどおり住所地特例の対象となりません。
((注)地域密着型特定施設:入居時要件を要介護者とその配偶者等に限定し、定員(戸数)が29人(戸)以下の特定施設)

平成27年4月1日からの住所地特例対象施設

介護保険3施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

特定施設(地域密着型特定施設を除く)

  • 軽費老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム (注)平成27年3月31日まで、サービス付き高齢者向け住宅においては、特定施設入居者生活介護の指定を受けている等の場合のみに限る。

住所地特例の対象となるサービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム

(注)和歌山市を除く県内においては下記「きのくに介護deネット(和歌山県長寿社会課)」のリンクをご覧下さい。
(注)住所地特例の対象となっていないサービス付き高齢者向け住宅をお探しの場合は、下記「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」のリンクをご覧下さい。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課 賦課徴収班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1334 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます