公示送達について(一覧)
納付書や督促状等の介護保険料の賦課徴収又は還付に関する書類について、送達が困難な場合は、介護保険法(平成9年法律第123号)第143条において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定により、公示送達を行います。
公示送達により掲示された書類について、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。
納付書や督促状等の介護保険料の賦課徴収又は還付に関する書類について、送達が困難な場合は、介護保険法(平成9年法律第123号)第143条において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定により、公示送達を行います。
公示送達により掲示された書類について、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。