二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等の改正についてのお知らせ

 

ページ番号1049404  更新日 令和5年4月1日 印刷 

二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等の改正について

 近年、地下駐車場及び立体駐車場において、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため消防法施行規則の一部が改正され、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等について見直されました。

 基準等の改正に伴い、二酸化炭素消火設備を設置している建物関係者のみなさまには、以下のリーフレットの内容について、ご対応をお願いいたします。

※二酸化炭素消火設備:全域放出方式の二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備

二酸化炭素消火設備の校正例
二酸化炭素消火設備の構成例(機械式駐車場)

和歌山市火災予防条例の一部改正について

  今回の消防法施行規則の改正に伴い、和歌山市火災予防条例の消防用設備等の附加基準(不活性ガス消火設備に関する基準)についても、改正内容を追加することとなりました。

施行期日

 令和5年4月1日から、施行されます。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます