【令和6年4月1日施行】和歌山市火災予防条例の一部改正について(屋内消火栓設備・自動火災報知設備の設置基準)

 

ページ番号1056143  更新日 令和6年3月31日 印刷 

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律により、建築基準法が改正され、耐火建築物において主要構造部を部分的に木造化することが可能となります。これに伴い、和歌山市火災予防条例が改正され、令和6年4月1日から施行されます。

屋内消火栓設備・自動火災報知設備の設置基準について

主な改正内容

1.屋内消火栓設備

 ・「主要構造部を耐火構造」と規定しているものを、「特定主要構造部を耐火構造」とすることで足りるよう緩和します。
 ・5階以上の床面積に係る免除基準を、特定主要構造部を耐火構造とし、室内に面する部分の仕上げを難燃材料とすることを条件として200平方メートルに緩和します。

2.自動火災報知設備

 「主要構造部を耐火構造」と規定しているものを、「特定主要構造部を耐火構造」とすることで足りるよう緩和します。

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