和歌山市消防局消防用設備等運用基準

 

ページ番号1056051  更新日 令和7年6月9日 印刷 

 この基準は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条、消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定により設置する消防用設備等について、その設置に関する指導基準及び消防法施行令第32条又は和歌山市火災予防条例第45条の規定を適用する場合の基準を定めたものです。

※この基準は令和7年5月15日現在のものを掲載しています。
 この基準の記載内容は、法令上義務となる内容と行政指導の内容が含まれますので、ご不明な点があればお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
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