多数の者の集合する催しにおける火災予防について

 

ページ番号1000244  更新日 令和8年1月15日 印刷 

 平成25年8月15日に京都府福知山市の花火大会で多数の死傷者を出す火災が発生したことを踏まえ、多数の者の集合する催しにおける火災予防について、平成26年6月27日に和歌山市火災予防条例が改正されました。次の事項を遵守し、自主防火管理の徹底と火災予防にご協力ください。

屋内又は屋外での催しにおける消火器の準備

消火器を持った和びっとちゃんのイラスト

 祭礼、縁日、花火大会など多数の者の集合する催しにおいて、火気器具等(移動式コンロ、ストーブ、発電機、その他の火気使用器具)を使用する場合には、消火器の準備が必要です。
 (注)町内会又は校区単位の納涼祭等は対象となります。
 (注)近親者で行うバーベキューなど個人的なつながりに留まる場合は対象外となります。
 (注)屋外に限らず、屋内でも消火器が必要となります。
 設置する消火器は、10型を指導しています。原則、1店舗(テント)1本を設置指導しています。
 ※複数の使用者が協力して有効に初期消火を行える場合は、共同して消火器を準備してもかまいません。

火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出

 多数の者の集合する催しにおいて、火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、露店等開設届出書の提出が必要です。
 届出は、開設する3日前までに、露店等を開設する場所を管轄する消防署長宛てに提出してください。
 (注)町内会又は校区単位の納涼祭等も届出が必要です。
 ※届出をするのは、露店を開設しようとする方となりますが、複数の露店等が開設される場合は、個々に届け出るのではなく、催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する方等が取りまとめて届出を行ってください。

 露店等の開設場所や消火器の設置場所に係る略図を添付してください。

 露店等を開設する場合は、次の資料を参考にして火災予防に役立ててください。

屋外で大規模な催しを開催する場合の防火管理

屋外催しの指定

 消防署長は、多数の者の集合する催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に、人命又は財産に特に重大な被害を与える恐れがあるものと認めるものを「指定催し」として指定します。

大規模な催しとして消防長が定める要件

 催しを主催する者が出店を認める露店等が100店舗を超え、かつ、1日当たりの人出予想が10万人以上であること。

「指定催し」を主催する者に次の事項を義務付け

防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成して提出が必要です。
火災予防上必要な業務に関する計画は、催しを開催する14日前までに、管轄消防署長宛て提出してください。(提出しない場合は、罰則の適用があります。)

火災予防上必要な業務に関する計画の内容

1.防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制に関すること。
2.対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
3.対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
4.対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
5.火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
6.上記以外の火災予防上必要な業務に関すること。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます