【令和8年3月31日施行】和歌山市火災予防条例の一部改正について(サウナ設備)
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号。以下「対象火気省令」という。)の一部が改正され、簡易サウナ設備が従来の消防法令上のサウナ設備と別の種類のものとして位置づけられたことに伴い、和歌山市火災予防条例が改正され、令和8年3月31日から施行されます。
サウナ設備に係る基準について
主な改正内容
和歌山市火災予防条例の一部改正に伴い、簡易サウナ設備が従来のサウナ設備と別の種類のものとして位置づけられました。
簡易サウナ設備:テント型サウナ室又はバレル型サウナ室に設ける放熱設備であって、屋外その他の直接外気に
接する場所に設ける定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするもの
一般サウナ設備:簡易サウナ設備以外のサウナ設備
※改正に伴い、届出書類が一部変更されています。令和8年3月31日からは、こちらの届出書類をご使用ください。
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消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
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