60歳からの任意加入(60歳から増やせる)

 

ページ番号1001526  更新日 令和4年4月1日 印刷 

厚生年金・国民年金等の受給資格を満たしているが受給額を増やしたい方や、受給資格期間不足の方は任意加入できます。老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間や保険料免除(猶予)期間、合算対象期間(カラ期間)を合わせた受給資格期間が10年間(120月)以上必要です。
受給資格を満たしていて受給額を増やしたい方は、65歳になるまで任意加入できます。ただし、保険料を納付できるのは、既にお持ちの期間と合わせて最大480月(満額)までです。
昭和40年4月1日以前生まれで受給資格期間が不足している方は、70歳になるまで加入できる特例があります。

(注)国民年金第2号被保険者(厚生年金・共済組合)の方、既に繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している方は、任意加入できません。
(注)60歳誕生日の前日から任意加入できます。
(注)保険料の納付は、申出をした月の分からとなり、さかのぼって納められません。納付方法は、原則口座振替で、免除・学生納付特例の申請はできません。
(注)任意加入されている65歳未満の方は、付加保険料を納められます。

(1)手続きに必要なもの

  1. マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
  2. 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  3. 普通預金通帳・届出印

(注)上記以外の書類が必要になる場合があります。
(注)本人以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。
(注)マイナンバーが確認できる書類とは、マイナンバーが記載された住民票、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書、改姓や転居等で記載事項に変更のない通知カードです。

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健康局 保険医療部 国保年金課 国民年金班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
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