国外に住所を移されるとき(資格喪失、任意加入)

 

ページ番号1001531  更新日 令和4年4月1日 印刷 

日本人で国外に住所を移される20歳から60歳未満の方は、強制加入被保険者ではなくなるため国民年金の資格を喪失しますが、ご希望により任意加入する方法があります。

任意加入する場合

任意加入とは、ご本人の申出により、海外に移住している期間に保険料を納めることです。これにより、65歳から受け取れる老齢基礎年金の受給額を増やせます。さらに、受給額を増やすために、付加年金の保険料も納付できます。対象者は、日本人で外国に移住している20歳以上65歳未満の方です。
国内最終住所地の市町村に家族など納付を代行できる方がいれば、その方を「国内協力者」として指定してください。その方あてに国民年金保険料の納付案内書を送ってもらうことになります(納付方法が口座振替の場合を除く。)。
「国内協力者」がいない場合は、お問い合わせください。

(注)国内に住所を移したときは、国民年金の手続きが必要です。
(注)任意加入している期間中に障害を負ったときは、障害基礎年金の受給要件を満たせば請求できます。
(注)国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)の方、国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は任意加入できません。
(注)既に繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している方又は請求中の方は任意加入できません。
(注)免除・学生納付特例の申請はできません。
(注)日本国籍を失ったとき又は保険料を納めなくなってから2年を経過したときは、被保険者の資格を喪失します。
(注)保険料を納付できるのは、480月(満額)までです。

(1)手続きに必要なもの

  1. 本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
  2. 年金手帳又は基礎年金番号通知書

(注)上記以外の書類が必要になる場合があります。
(注)本人以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。

お問い合わせ

和歌山東年金事務所
電話:073-474-1841

和歌山西年金事務所
電話:073-447-1660

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 国民年金班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1055 ファクス:073-435-1265
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