遺族基礎年金

 

ページ番号1001529  更新日 令和6年4月1日 印刷 

国民年金第1号被保険者期間中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる。)や老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したときに、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」が受給できます。
子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子か、20歳未満で障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある子のことです。

(1)受給するための要件

死亡日の前日までの被保険者期間のうち、死亡日の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除(猶予)期間を合わせた期間が3分の2以上あること(死亡日が令和8年3月31日までの間にあるときは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。)。

(2)年金額

令和6年度  ※新規裁定者(68歳到達年度前の受給権者)の年金額です。

配偶者が受ける場合

  • 子1人 105万800円
  • 子2人 128万5,600円
  • 子3人 136万3,900円
  • 子が4人以上の場合は、子が3人いる配偶者の額に、1人につき7万8,300円を加算

子が受ける場合

  • 1人のとき 81万6,000円
  • 2人のとき 105万800円
  • 3人のとき 112万9,100円
  • 子が4人以上の場合は、子が3人の額に、1人につき7万8,300円を加算

(3)手続きに必要なもの

それぞれの方で必要書類が異なりますので、国保年金課国民年金班までお問い合わせください。
(注)請求者以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 国民年金班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1055 ファクス:073-435-1265
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます