合算対象期間(カラ期間)とは

 

ページ番号1001530  更新日 平成31年4月1日 印刷 

カラ期間とは、20歳以上60歳未満で、任意加入できる方が任意加入しなかった期間又は任意加入をしたが保険料納付をしなかった期間です。老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間と保険料免除(猶予)期間とカラ期間を合わせて10年間以上必要です(これを受給資格期間といいます。)。カラ期間は年金額に反映しません。
次の期間が主なカラ期間として、老齢基礎年金の受給資格期間とされています。

  1. 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日以前に厚生年金保険や共済組合加入者の被扶養配偶者で任意加入しなかった期間又は任意加入をしたが保険料納付をしなかった期間
  2. 日本人で海外に住んでいた期間で、国民年金に任意加入しなかった期間又は任意加入をしたが保険料納付をしなかった期間
  3. 昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの学生であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間又は任意加入をしたが保険料納付をしなかった期間

(注)学生であった期間とは、次の期間のうち定時制(夜間制)又は通信制の学部に在籍していた期間を除いた期間をいいます。

  • 高等学校又は盲学校、ろう学校、養護学校の高等部の生徒であった期間
  • 大学、短期大学又は大学院の学生であった期間
  • 高等専門学校の学生であった期間
  • 専修学校の生徒であった期間

上記以外にもカラ期間に含まれる期間がありますので、詳しくは最寄りの年金事務所にご相談ください。

お問い合わせ

和歌山東年金事務所 
電話:073-474-1841
和歌山西年金事務所
電話:073-447-1660

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 国民年金班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1055 ファクス:073-435-1265
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます