震災・風水害・災害等により損害を受けたとき

 

ページ番号1018036  更新日 令和4年4月1日 印刷 

 災害により、国民年金第1号被保険者である本人、世帯主、配偶者が属する世帯の世帯員のいずれかが所有する住宅、家財、その他の財産について被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除きます。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合には、申請により保険料が免除される場合があります。

手続きに必要なもの

  1. マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
  2. 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  3. り災証明書(市町村が発行 総合防災課)
  4. 被災状況届

(注)マイナンバーが確認できる書類とは、マイナンバーが記載された住民票、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書、改姓や転居等で記載事項に変更のない通知カードです。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 国民年金班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1055 ファクス:073-435-1265
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