障害基礎年金(障害年金)

 

ページ番号1001539  更新日 令和6年4月1日 印刷 

障害の原因となった病気・けがについて、初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、次にあげる3つの期間中にあり、障害基礎年金1級・2級(障害者手帳の等級ではありません。)に該当すれば障害基礎年金を受給できます。

  1. 20歳前に初診がある方(本人の所得制限有り。納付要件無し。)
  2. 国民年金の被保険者期間中に初診日がある方(納付要件有り。)
  3. 65歳の誕生日の前日までに初診日がある方(納付要件有り。繰上げ請求をされていた場合、受給要件を満たさない場合があります。)

(注)初診日が、国民年金第2号被保険者(厚生年金)のとき、国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者)のときは、年金事務所での手続きになります。
(注)初診日が、共済組合員のときは、共済組合での手続きになります。

(1)受給するための納付要件

初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除(猶予)期間を合わせた期間が3分の2以上あること(初診日より前に納付していること。)。ただし、初診日が令和8年3月31日までの間にあるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと(初診日より前に納付していること。)。
(注)初診日が平成3年4月30日前にある場合は、要件が異なる場合があります。

(2)年金額

令和6年度 ※新規裁定者(68歳到達年度前の受給権者)の年金額です。 

1級 102万円+子の加算
2級 81万6,000円+子の加算                                                                          

子の加算額
受給者に生計を維持されている「子」がある場合は、1人目と2人目の子につき各23万4,800円、3人目以降の子につき各7万8,300円がそれぞれ加算されます。
子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子か、20歳未満で障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある子のことです。

(3)手続きに必要なもの

それぞれの方で、必要書類が異なりますので、初診日を調べたうえで国保年金課国民年金班に相談してください。その際に必要書類をお伝えします。障害基礎年金専用の診断書がありますので、先に診断書を取得しないようお願いします。
また、ご相談の際に、障害の発生時期、症状、医療機関での初診日、初診の医療機関と現在の医療機関までの経緯等を聞かせていただきます。
(注)請求者以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。

お問い合わせ

和歌山東年金事務所
電話:073-474-1841

和歌山西年金事務所
電話:073-447-1660

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 国民年金班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1055 ファクス:073-435-1265
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