国民年金加入中に亡くなったとき (寡婦年金・死亡一時金)

 

ページ番号1001537  更新日 令和4年4月1日 印刷 

寡婦年金

国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料免除(猶予)期間を含む。)が10年以上ある夫が死亡したとき、10年以上婚姻期間のあった妻(事実婚も含む。)が60歳から65歳になるまで受給できます。
(注)死亡した夫が、障害基礎年金の受給権を持っていたことがあったり、老齢基礎年金を受給していたときは、請求できません。
(注)妻が、繰上げ支給の老齢基礎年金を受給しているときは、請求できません。

(1)年金額

夫が受けられたであろう第1号被保険者にかかる老齢基礎年金の4分の3

(2)手続きに必要なもの

  1. 死亡者と請求者の続柄がわかる戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  2. マイナンバーカード、改姓や転居等で記載事項に変更のない通知カード又は個人番号が記載された住民票(請求者のもの)
  3. 年金手帳又は基礎年金番号通知書(死亡者・請求者のもの)
  4. 請求者名義の預金通帳
  5. 死亡診断書の写し
  6. 生計同一関係に関する申立書
    (注)第三者(自治会長・民生委員・病院や施設の長など)による証明が必要です。
    (注)死亡者と請求者が同一住所であれば不要です。

(注)上記以外の書類が必要になる場合があります。
(注)請求者以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。

死亡一時金

国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて算出)が3年(36か月)以上ある方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族が受給できます。
(注)請求できるのは、死亡日から2年以内です。
(注)遺族基礎年金を受給できる遺族がいるときは、請求できません。
(注)寡婦年金を受給できるときは、どちらか一方の選択になります。

(1)請求できる遺族の順位と範囲

(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹の順です。

(2)受給できる金額

納付月数に応じて12万円から32万円

(3)手続きに必要なもの

  1. 死亡者と請求者の続柄がわかる戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
    (注)請求者が子の場合で、両者の氏名が確認できる場合は、請求者の戸籍抄本でも結構です。
  2. マイナンバーカード、改姓や転居等で記載事項に変更のない通知カード又は個人番号が記載された住民票(請求者のもの)
  3. 年金手帳又は基礎年金番号通知書(死亡者のもの)
  4. 請求者名義の預金通帳
  5. 生計同一関係に関する申立書
    (注)第三者(自治会長・民生委員・病院や施設の長など)による証明が必要です。
    (注)死亡者と請求者が同一住所であれば不要です。

(注)上記以外の書類が必要になる場合があります。
(注)請求者以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 国民年金班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1055 ファクス:073-435-1265
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