年金手帳又は基礎年金番号通知書を紛失したとき(再交付)

 

ページ番号1001541  更新日 令和4年4月1日 印刷 

国民年金第1号被保険者の方は、市役所で申請できます。ただし、市役所で再交付の申請をされると、お手元に届くまでに1か月程度かかります。
お急ぎの場合は、本人が年金事務所で直接手続きしてください。

(注)国民年金第2号被保険者(厚生年金)の方は、勤務先、年金事務所又は共済組合での手続きになります。
(注)国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、配偶者の勤務先、年金事務所又は共済組合での手続きになります。                            (注)令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に変わりました。既に年金手帳をお持ちの方は、引き続き使用できますので、大切に保管してください。年金手帳の紛失等により再交付を希望される方には、基礎年金番号通知書が交付されます。

 

(1)手続きに必要なもの

マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)

(注)請求者以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。
(注)マイナンバーが確認できる書類とは、マイナンバーが記載された住民票、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書、改姓や転居等で記載事項に変更のない通知カードです。

お問い合わせ

和歌山東年金事務所
電話:073-474-1841

和歌山西年金事務所
電話:073-447-1660

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 国民年金班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1055 ファクス:073-435-1265
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