和歌山市 長期優良住宅建築等計画の認定について

 

ページ番号1001892  更新日 令和5年11月16日 印刷 

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。法律の施行日は平成21年6月4日です。
また、法律に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税、投資減税型の特別控除)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の税制上の優遇を受けることができます。なお、長期優良住宅について、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、容積率制限を緩和することができます。詳しくは建築指導課までお問い合わせください。

 

認定申請手続き

新築、増改築は住宅建設工事の着手前に、長期優良住宅建築等計画の認定申請書及び添付図書を和歌山市に提出して下さい。また、既存住宅についても認定申請をすることができます。
認定申請に先立って、登録住宅性能評価機関による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受け当該機関の確認書又は設計住宅性能評価書を添付して申請することができます。
 

認定基準

和歌山市において長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

1 長期使用構造等であること

  1. 劣化対策
  2. 耐震性
  3. 維持管理・更新の容易性
  4. 可変性
  5. バリアフリー性
  6. 省エネルギー性

2 住宅の規模

住戸面積
〔戸建て住宅〕75平方メートル以上
〔共同住宅〕 40平方メートル以上
(注)少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)

3 居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること

  1. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画のうち、建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)が、当該地区計画に適合しない場合は、原則として認定を行わない。
  2. 次に掲げる区域内にあっては、原則として認定しない。ただし、申請建築物が市街地開発事業の施行区域内における施設建築物である建築物及び区画整理地内の除却が不要な建築物である等長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、この限りではない。

   ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
   イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
   ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
   エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
   オ 住宅地区改良法(昭和35年法律84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規
     定する改良地区

4 災害配慮

自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること

  1. 次に掲げる区域内にあっては、原則として認定しない。

   ア 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
   イ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾
     斜地崩壊危険区域
   ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条
     第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

5 維持保全計画

建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であり、資金計画が建築・維持保全を遂行するために適切なものであること

認定申請書類(正本、副本)について

  1. 認定申請書
  2. 確認書又は設計住宅性能評価書(正本に写し、副本に原本を添付してください)
  3. 委任状(代理者の連絡先を記入してください)
  4. 設計内容説明書及び添付図書(設計図書には、設計者の記名が必要です)

(注)付近見取り図は国土基本図(2500分の1)を添付してください。

長期優良住宅認定後の変更・承認申請書類について

1 変更認定(法第8条関係)

  • 建築等計画の変更等
  1. 変更認定申請書(正本・副本)
  2. 変更後の確認書又は設計住宅性能評価書(正本に写し 副本に原本を添付してください)
  3. 変更内容がわかる図書
  4. 委任状(代理者の連絡先を記入してください)
  5. 認定通知書
  • 譲受人の決定の予定時期から6か月を超える場合
  1. 変更認定申請書(正本・副本)
  2. 変更内容がわかる図書(第四面)
  3. 委任状(代理者の連絡先を記入してください)
  4. 認定通知書

2 変更認定(法第9条関係)

法第5条第3項の規定による申請に基づき認定を受けた分譲事業者の方は、認定を受けた計画に係る住宅の譲受人を決定した日から3か月以内に、譲受人と共同で変更の認定を申請してください。

  1. 変更認定申請書(正本・副本)
  2. 維持保全計画等に関する図書
  3. 売買契約書の写し
  4. 委任状(代理者の連絡先を記入してください)
  5. 認定通知書

3 地位の承継(法第10条関係)

  1. 承認申請書(正本・副本)
  2. 地位を承継したことを証明する書類(売買契約書の写し又は登記事項証明書等)
  3. 委任状(代理者の連絡先を記入してください)
  4. 認定通知書

建築工事が完了したとき

計画の認定を受けた住宅について、建築工事が完了し、住居表示が決定した際は、速やかに所定の様式により報告してください。
必要書類として、工事完了報告書(別記様式第1号)に建築基準法に基づく検査済証(写し)を添えて報告してください。
また、認定を受けた計画に従って建築工事が行われたことを建築士等が確認した書類(工事監理報告書又は登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書の写し等)がある場合は添付してください。
 

長期優良住宅維持保全状況に関する抽出調査について

認定長期優良住宅について、認定計画実施者(建築主等)により適切な維持保全等が行われているかを確認するために、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第12条に基づく維持保全状況に関する報告の抽出調査を行っています。

【調査対象者】 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定計画実施者(建築主等)

【調査対象住宅】 認定長期優良住宅のうち、建築後5年又は10年を経過した住宅
(認定申請書に記載の工事完了予定日をもとに判断します。)

【調査方法】 調査対象から抽出して調査を行います。
(全ての調査対象住宅について調査するわけではありません。)

認定等手数料

申請様式等

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます