仮使用認定申請

 

ページ番号1002207  更新日 令和3年11月2日 印刷 

概要

工事中の建築物の仮使用認定制度は、検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用を原則禁止と制限したうえで、一定の状況(特定行政庁等が安全上、防火上、避難上支障がないと認めて仮使用の認定したとき)のもとで仮に使用ができることとしています。 なお、仮使用認定の対象は法第6条第1項第1号から第3号までの建築物です。また、平成27年6月1日の建築基準法の改正により、国土交通省告示第247号(平成27年2月23日)に定める基準に適合すれば、指定確認検査機関において認定できることとなります。

根拠法令

根拠法令は、下記のとおり。

  • 法第7条の6、法第18条の第24項 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
  • 令第13条 避難施設等の範囲
  • 令第13条の2 避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事
  • 規則第4条の16 仮使用の認定の申請等
  • 法第90条の3 工事中における安全上の措置等に関する計画の届出
  • 令第147条の2 工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物
  • 規則第11条の2 安全上の措置等に関する計画届の様式

(注)法:建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)、令:(昭和25年11月16日政令第338号)、規則:建築基準法施行規則(昭和25年11月16日省令第40号)

認定基準

認定基準は、昭和53年 建設省住指発 第805号通達の別添1の「第二 承認基準」及び国土交通省告示第247号(平成27年2月23日)を原則とする。
また共同住宅等で、工事中、モデルルームとしての取扱いとしては、原則として次の1~3のいずれにも適合しているものとする。

  1. モデルルームは展示用としてのみ使用し、販売事務所としては使用しないこと。また火気の使用はしないこと。
  2. 仮使用部分は住戸単位(住戸の一部分などは認めない)とし、避難階若しくはその直上階とする。
  3. 躯体工事(コンクリート打設・鉄骨建て方等)は完了し、また使用部分の工事は完了していること。

仮使用認定の必要書類(規則第4条の16を参照)

下記の書類を添付した正本(1部)、副本(1部)を提出してください。

  1. 仮使用認定申請書
    規則第4条の16により
    ・確認申請の場合 別記33号様式、完了検査申請後 別記34号様式
    ・計画通知の場合 別記42号の20様式、完了検査申請後 別記42号の21様式
    (注2)完了検査申請後は別記34号様式
  2. 委任状
  3. 確認済証の写し及び確認申請書第1面から第5面までの写し
  4. 付近見取図
  5. 配置図
  6. 各階平面図
  7. 工程表
  8. 安全計画書
  9. 安全計画書(工事計画書)

(注3)5、6ついては仮使用部分を黄緑色で明示し、工事区画の位置は朱線で、工事区画部分については使用材料等を明示すること。
9については令第147条の2に定める建築物の場合のみ添付する。その場合、8は添付不要。

手数料その他

  1. 手数料 120,000円
  2. 本申請の前に、意匠図等持参の上、事前協議してください。
  3. 申請書類の記入例等、詳細については、「工事中建物の仮使用手続きマニュアル」 (国土交通省住宅局建築指導課、財団法人 日本建築防災協会編集)の最新版を参考としてください。
  4. 消防法第17条の消防用設備等については、所轄消防部局(消防局予防課等)と事前相談・協議しておいてください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
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