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中間検査・完了検査

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ページ番号1002208  更新日 平成31年4月27日 印刷 

中間検査について

平成19年6月20日に改正建築基準法が施行され、審査・検査の厳格化により、同法7条の3第1項第1号で「階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事」が特定工程に追加されました。これに伴い本市では、階数が3以上の鉄筋コンクリート造の共同住宅については、上記の「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事」の特定工程のみ適用されます。
なお、法改正や社会情勢の変化により、期間中であっても指定内容を変更する場合がありますので、ご了承願います。

  • 本市告示第111号全文 (PDF 23.4KB)新しいウィンドウで開きます

A 特定工程及び特定工程後の工程の指定

1. 中間検査を行う区域

和歌山市全域

2. 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模

一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)、長屋又は共同住宅(法第7条の3第1項第1号の規定の適用を受ける共同住宅を除く。)のうち、住宅の用途に供する部分(新築、増築又は改築に係る部分に限る。)の床面積の合計が50平方メートルを超えるもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 主要構造部が木造で、かつ、階数が2以上のもの
  2. 主要構造部が鉄骨造、鉄筋コンクリート造(プレキャストコンクリート造を含む。以下同じ。)又は混構造(木造と鉄骨造、木造と鉄筋コンクリート造又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造)で階数が2以上4以下のもの

3. 指定する特定工程及び指定する特定工程後の工程

特定工程等について
構造 特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
木造 ― ― 構造耐力上主要な部分の工事 壁の外装工事又は内装工事
鉄骨造 ― ― 構造耐力上主要な部分の工事 壁の外装工事又は内装工事
鉄筋コンクリート造 基礎配筋工事 基礎コンクリート打設工事 ― ―
木造と鉄骨造の混構造 ― ― 構造耐力上主要な部分の工事 壁の外装工事又は内装工事
木造と鉄筋コンクリート造の混構造 基礎配筋工事 基礎コンクリート打設工事 構造耐力上主要な部分の工事 壁の外装工事又は内装工事
鉄骨造と鉄筋コンクリート造の混構造 基礎配筋工事 基礎コンクリート打設工事 構造耐力上主要な部分の工事 壁の外装工事又は内装工事

4. 適用の除外

法第18条又は第85条の適用を受ける建築物については、この告示の規定は適用しない。

5. 法定中間検査の手数料

令第11条による中間検査の手数料は、1階と2階の床面積の合計を対象面積として算定する。

現場を工区分けする場合は、それぞれの工区毎に中間検査を申請し、検査を受けなければならない。

6. 和歌山市が指定する特定工程の中間検査手数料

特定工程が

 基礎        ・・・基礎部分の床面積(最下階の床面積)

 構造耐力上主要な部分・・・延べ床面積(対象建築物のみ)

現場を工区分けする場合は、それぞれの工区毎に中間検査を申請し、検査を受けなければならない。

B 中間検査及び完了検査のフロー図

  • 中間検査及び完了検査のフロー図 (PDF 16.2KB)新しいウィンドウで開きます

C  中間検査申請の必要書類

1.中間検査申請処理カード

  • 中間検査申請処理カード (PDF 94.1KB)新しいウィンドウで開きます

2. 中間検査申請書(第1面~3面、省令第26号様式) (注)計画通知の場合は、省令第42号の17様式
3. 中間検査申請書第4面に代わる工事監理の状況報告書
(イ)木造
様式A(共通)+様式B(木造 軸組工法・枠組壁工法)
(ロ)鉄骨造
様式A(共通)+様式C(鉄骨造)
(ハ)鉄筋コンクリート造
様式A(共通)+様式D(鉄筋コンクリート造)
(ニ)木造と鉄骨造の混構造
様式A(共通)+様式B(木造 軸組工法・枠組壁工法)+様式C(鉄骨造)
(ホ)木造と鉄筋コンクリート造の混構造
様式A(共通)+様式B(木造 軸組工法・枠組壁工法)+様式D(鉄筋コンクリート造)
(ヘ)鉄骨造と鉄筋コンクリート造の混構造
様式A(共通)+様式C(鉄骨造)+様式D(鉄筋コンクリート造)

  • 様式A(共通) (PDF 57.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式B(木造) (PDF 14.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式C(鉄骨造) (PDF 16.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式D(鉄筋コンクリート造) (PDF 58.1KB)新しいウィンドウで開きます

様式A記載の注意事項
(注)「ホルムアルデヒドに関する規制」の欄については、天井裏等の部分の措置を建材によって行う場合で、中間検査の時点で隠ぺいされている部分となる場合にのみ記入してください。(天井裏等の部分の措置を換気もしくは気密層・通気止めで行う場合は記入不要です。)
4. 委任状
中間検査の申請を代理者に委任する場合
5. 構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部及び基礎配筋の写真
検査の特例を受ける場合
6. 軽微な変更の内容を記載した書類(軽微な変更がある場合)
申請書第三面の「軽微な変更」欄に内容等を記入してください。
7. その他の必要書類
(イ) 確認済証写し
(ロ) 変更確認済証写し(変更確認がある場合)
(ハ) 注意事項写し(副本)
(ニ) 各階平面図(耐力壁、H12告示1460号による金物等記入)
(ホ) その他必要と認められる書類

D 中間検査の立会い時、提示していただく書類

(下記の書類については現場検査立会い時に提示お願いします、ただし、法第6条の3の確認の特例がある場合は除きます。)
(イ) 材料関係規格証明書等
・鋼材(鉄骨、特殊デッキ、ブレース、特殊柱脚、等)
・鉄筋
・コンクリート(配合報告書、コンクリート圧縮試験、納入伝票)
・杭関係(材料関係規格証明書等、杭施工報告書、地盤改良施工報告書等)
(ロ) 鉄骨接合部確認書類
超音波探傷試験等

完了検査について

A 完了検査申請の必要書類

1. 完了検査申請処理カード

  • 完了検査申請処理カード (PDF 97.0KB)新しいウィンドウで開きます

2. 完了検査申請書(第1面~4面、省令第19号様式) (注)計画通知の場合は、省令第42号の13様式
3. 委任状
代理者に委任する場合
4. 軽微な変更の内容を記載した書類(軽微な変更がある場合)
申請書第3面の「軽微な変更」欄に記入してください。
5. その他の必要書類
(イ) 中間検査合格書の写し
(ロ) 確認済証の写し
(ハ) 変更確認済証の写し
(ニ) 注意事項写し(副本に添付済)
(ホ) (浄化槽・公共下水)検査済証の写し
(へ) 消防用設備等検査済証の写し及び防火対象物使用開始届の写し
(ト) 法12条5項の工事監理報告書表紙の写し(当該工事監理報告書の提出がある場合)
(チ) 非常用照明照度測定表
(リ) 避雷設備接地抵抗測定表                                                                                            
(ヌ) 建築物省エネ法関係の必要書類(省エネ基準工事監理報告書、適合性判定に要した図書、軽微変更該
           当証明書 等)                
(ル) その他必要と認められる書類
6 完了検査の立会い時、提示していただく書類
下記の書類については現場検査立会い時に提示お願いします、ただし、法第6条の3の確認の特例がある場合は除きます。
(イ) 材料関係規格証明書等
・鋼材(鉄骨、特殊デッキ、ブレース、特殊柱脚、等)
・鉄筋
・コンクリート(配合報告書、コンクリート圧縮試験、納入伝票)
・杭関係(材料関係規格証明書等、杭施工報告書、地盤改良施工報告書等)
(ロ) 鉄骨接合部確認書類
超音波探傷試験等
 

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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