カーポート、簡易物置等は建築物ですので建築行為にご注意ください

 

ページ番号1042336  更新日 令和4年2月2日 印刷 

建築確認申請が必要な場合があります。

 カーポート、簡易物置等の建築に際して、以下に該当する場合建築確認申請が必要となります。

 

1.更地での新築(建築物の床面積が10平方メートル以下でも建築確認申請が必要です。)

2.建築物の床面積が10平方メートルを超える増築・改築・移転(以下、増築等)

3.防火・準防火地域での建築(建築物の床面積が10平方メートル以下の増築等でも建築確認申請は必要です。)

(注)市街化調整区域での建築は、開発許可や建築許可が必要な場合があります。

 

 また、確認申請が必要でない場合であっても建築基準法への適合は必要となります。特に建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合)、屋根の材料基礎の設置については見落とされている場合がございますので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
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