コンテナを利用した建築物について

 

ページ番号1034793  更新日 令和3年4月30日 印刷 

コンテナを利用した建築物について

 コンテナを継続的に倉庫・店舗等として利用し、随時かつ任意に移動出来ないような物は、建築基準法第2条第一号に規定される「建築物」に該当します。

 建築物に該当するコンテナは建築基準法令を遵守する必要があります。

 

・建築基準法に基づく確認申請が必要になり、「確認済証」がないと設置できません。

 (防火地域・準防火地域以外において10平方メートル以内の増築、改築又は移転を除く)

・確認申請の要否にかかわらず、建築基準法に適合する必要があります。

・都市計画により用途地域が定められた地域内や市街化調整区域では、使用用途の制限がかかります。

・「構造耐力(法第20条)」「建築材料の品質(法第37条)」等の規定に適合させる必要があります。

 

詳しくは、以下の関係通知等をご参照いただくほか、建築指導課にお問い合わせをお願いします。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます