用途変更をする場合の建築基準法の取扱いについて

 

ページ番号1008943  更新日 令和3年11月11日 印刷 

用途変更をする場合の建築基準法の取扱いについて

既存の建築物の一部または全部を特殊建築物に用途変更をする場合は、規模に関わらず建築基準法に適合させる必要があります。適合しない部分は、建築士にご相談の上、改修工事等を行い、適切な維持管理を行ってください。

≪主要な規定≫

建築物の耐火構造等
排煙設備の設置
非常用照明設備の設置
避難階段の規定
内装制限
廊下の幅
防火上主要な間仕切り壁の新設
その他

確認申請が必要な用途変更

特殊建築物(旅館・ホテル・飲食店等)の用途に供する部分の床面積(※)の合計が200平方メートルを超える場合は、建築基準法第87条の規定による用途変更の確認申請が必要です。
建築士にご相談の上、確認申請の手続きを行ってください。
また、検査済証の交付を受けていない建築物については、原則、用途変更を行うことができません。ただし、建築士が現場調査をし、確認申請書等のとおり施工されていれば可能です。その場合、建築基準法第12条第5項の規定による「工事施工状況報告書」、「既存不適格調書」及び「現況調査チェックリスト」等を報告していただく必要があります。また、法適合性の確認が出来ない既存建築物は、適法となるよう改修工事等を行う必要があります。
詳しくは建築指導課までお問い合わせ下さい。
(※)特殊建築物の用途に供する床面積とは、便所・廊下・共用部・事務所・倉庫等の特殊建築物に必要なバックヤード部分を含みます。

建築基準法第12条第5項の規定による報告の書類については、下記のページの「報告書類について」をご使用ください。

簡易宿所(ゲストハウス)は旅館となりますので、建築基準法、消防法及び旅館業法の手続きが必要となります。

お問い合わせ先

建築基準法・・・和歌山市都市建設局都市計画部建築指導課 電話 073-435-1100
消防法 ・・・和歌山市消防局予防課 電話 073-427-0119
旅館業法 ・・・和歌山市健康局生活保健課 電話 073-488-5113

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます