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道路位置指定について

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ページ番号1021450  更新日 令和3年4月1日 印刷 

本市では、建築基準法(以下、法という)第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定に係る基準・手続きについて、法施行令第144条の4、法施行規則第9条、第10条及び第10条の2並びに和歌山市建築基準法施行細則第15条の規定のほか、「建築基準法による道路位置指定の手引き(和歌山市道路位置指定要領)」に基づき実施しています。

  • 建築基準法による道路位置指定の手引き(和歌山市道路位置指定取扱要領) (PDF 1.3MB)新しいウィンドウで開きます
    【主な改正履歴】
    ・令和2年4月1日  建築物の敷地(宅地数)の区画数の明記(P28)
              完了時は「舗装工事の完了」を明記(P29)
              添付書類に給水計画図を追加(P32) その他字句の修正
    ・令和3年4月1日  計画雨水量の算定で用いる流出係数を改正(P19)
              様式の押印を廃止(P40,41) その他字句の修正

道路の位置の指定とは

建築物の敷地は法第42条の規定に基づく「道路」に2メートル以上接する必要があります。道路のないところに新たに私道を設けて、法で定められた道路とするためには、特定行政庁から道路の位置指定を受ける必要があります。
道路の位置の指定にあっては、幅員や形状、排水施設等の道路としての基準による必要があり、また、道路となるべき部分の土地等の権利者の承諾が必要となります。

なお、道路の位置指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、市街化区域内で都市計画法による開発許可の対象とならない1,000平方メートル未満の土地に限られます。

道路位置指定の申請の流れ

1.事前相談
窓口相談は、建築指導課で行います。

2.申請
「申請書」に図面や関係権利者の承諾書等、必要書類を添付のうえ、正副2部を建築指導課に提出してください。

3.審査
指定基準に適合しているか、審査を行います。

4.築造承認通知書
指定基準に適合していると認めたときは、築造承認通知書を、申請者に交付します。

5.工事着手
築造承認通知書の交付後、工事に着手してください。

6.完了検査
築造工事完了後、必要書類を添付し工事完了届を提出してください。完了検査を行います。

7.指定及び公告
検査に合格すると、道路の指定の指定及び公告を行い、申請者に指定通知書を交付します。

その他

  • 和歌山市建築基準法施行細則(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 申請書ダウンロード

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


暮らし

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住まい

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新着情報
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  • 建築士、設計事務所の方へ 建築計画概要書第三面(付近見取図、配置図)作成時チェックリスト
  • 指定道路図をホームページ(和歌山市わが街ガイド)で一般公開します。(令和3年7月7日より)
建築確認・検査・仮使用
  • よくあるご質問について(日影規制・建ぺい率の角地緩和・高さ制限等)
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  • 中間検査・完了検査
  • 仮使用認定申請
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  • 手数料
建築確認(お知らせ)
  • 指定道路図をホームページ(和歌山市わが街ガイド)で一般公開します。(令和3年7月7日より)
  • 瓦屋根の強風対策について
  • 「住宅系建築物の容積率緩和」(建築基準法第52条第8項の規定による)
  • 小荷物専用昇降機の確認申請・完了検査のお知らせ
  • 選挙用事務所等の設置に係る手続きのお知らせ
  • 関西国際空港周辺における高さ制限について
  • 用途変更をする場合の建築基準法の取扱いについて
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  • カーポート、簡易物置等は建築物ですので建築行為にご注意ください
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  • 長期優良住宅法の一部改正に伴う手数料の改正、災害に係る認定基準の追加及び申請様式の変更について(令和4年2月20日より)
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