長期優良住宅法の一部改正に伴う手数料の改正、災害に係る認定基準の追加及び申請様式の変更について(令和4年2月20日より)

 

ページ番号1042069  更新日 令和4年9月28日 印刷 

長期優良住宅法の一部改正に伴う手数料の改正、災害に係る認定基準の追加及び申請様式の変更について(令和4年2月20日より)

 令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)」により、認定手続きの合理化による本市の審査項目の変更及び長期優良住宅を対象とした容積率緩和の特例制度の創設に伴って認定申請手数料の改正及び許可申請手数料の新設を行います。各手数料の詳細は下記をご確認ください。

 また、今回の改正に伴って、頻発する豪雨災害等への対応として災害リスクに配慮する基準が認定基準に追加され、災害の危険性が特に高いエリアを認定対象から除外されます。建築をしようとする住宅が以下の区域内にある場合には長期優良住宅の認定を行わないこととなります。

 ・「地すべり防止区域」(地すべり防止法)

 ・「急傾斜地崩壊危険区域」(急傾斜地法)

 ・「土砂災害特別警戒区域」(土砂災害防止法)

 

令和4年10月1日以降は申請様式が変更となりますので、下記ページを参照願います。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正については国土交通省HPを参照願います。

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