公示送達について(一覧)
国民健康保険料の賦課徴収又は還付に関する書類について、送達が困難な場合は、国民健康保険法第78条において準用する地方税法第20条の2の規定により、公示送達を行います。
公示送達により掲示された書類について、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。
国民健康保険料の賦課徴収又は還付に関する書類について、送達が困難な場合は、国民健康保険法第78条において準用する地方税法第20条の2の規定により、公示送達を行います。
公示送達により掲示された書類について、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。