素朴な疑問集1.「市民公益活動編」

 

ページ番号1066703  更新日 令和8年1月13日 印刷 

【疑問1】NPO法人だけがNPOではないのですか?

【回答】NPOは、NPO法人のことと思われることが多いようですが、一般にNPOという場合は、NPO法人だけがNPOではなく、いわゆる任意の団体(ボランティアグループ等)もNPOに含まれます。なお、和歌山市内を始めとして、全国には団体自らの方針で法人格をあえて取得せず活躍しているNPOは多数存在し、すでに行政と協働を行っている事例も多くあります。

【疑問2】NPO法人格を取得した団体は、すべて信用できるのですか?

【回答】NPO法人の設立申請が行われると、法律の基準や手続きに適合しているかどうかについて原則、書類審査のみで判断するので、要件さえ満たしていれば、設立を認証することになります。つまり、「認証=行政のお墨付き」ではないということです。NPO法人の認証に際しては、活動実績を問わず書類のみで審査されることから、法人格の有無に惑わされることなく、公益的な活動を誠実に行っているか等の活動実績を見極めることが必要であり、その監視は、受益者である市民によって行われることが必要であるとともに、行政も協働する際には、確認することが重要です。

【疑問3】NPOとボランティアの違いは?

【回答】違いを一言で表せば、「NPO=組織」で「ボランティア=個人」です。例えば、個人が近所の道路や公園の清掃を善意で行う活動が「ボランティア」であり、この活動が定例化し、会に名称を付けたり、メンバーの名簿を作成したり、活動報告をするまで規模が大きくなると「ボランティア団体」になります。さらに会則を定めたり、役員会や代表者を置いたりして、組織としての体制が整えられ、メンバーが入れ替わっても活動を継続して行う団体にまで活動が拡大・発展したものが、「NPO」と言えます。つまり、ボランティアは、自主的・自発的に活動している「人」、ボランティア団体は、それらの個人の「集合体」、NPOはそれが発展して継続的に活動している組織体であると言えます。

【疑問4】NPOとNGOの違いは?

【回答】NPOは、「Non Profit Organization」という英語の略称で、非営利組織と訳されます。一方、NGOは、「Non Governmental Organization」という英語の略称で、政府ではない組織「非政府組織」と訳されます。では、政府でない組織であれば、すべてNGOというかというと、これも非営利であることが前提となりますので、営利を目的としないことを強調するか、政府ではないことを強調するかの違いはありますが、NPOもNGOも非営利で、非政府であるという点では同じものを指しています。ただ、NGOは、国連憲章で用いられた言葉であることから、主に海外協力団体や国際協力団体など地球規模の問題に取り組んでいる組織を指す場合に使われることが多いようです。

【疑問5】NPOのスタッフには、どのような方が多いですか?

【回答】和歌山県内にあるNPO法人の実態としては、常勤職員の割合が非常に低く、多くは、会社員、公務員など日頃は仕事をしている人や学生のほか、すでに仕事を退職した団塊の世代の方などが無償のボランティアとして活動しています。NPO法人は、専任事務職員が1、2人で、理事が10~20人くらいで、基本的にはボランティアで構成されます。ちなみに、理事等の役員の報酬については、特定非営利活動促進法に『役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。』との条文があります。

【疑問6】行政職員って、市民公益活動に参加しても良いのですか?

【回答】行政職員が市民公益活動に参加しても、報酬を貰わなければ問題ありません。ただし、もちろん公務員には職務専念義務がありますので、参加する場合は、職務時間外に行うことや本来業務に支障をきたさないように行うことが原則です。なお、和歌山市には、「休暇等に関する条例施行規則別表第2第4号」に職員が自発的に社会貢献活動を行うための休暇として、ボランティア休暇が規定されており、1年度に5日の取得が可能です。今後、行政職員自身も地域社会を横成する一住民として、率先して地域の活動に参加することが求められます。

【疑問7】市民公益活動団体だから、人件費を支払う必要はないのではないですか?

【回答】前述のとおり、市民公益活動団体においても、組織として活動を継続していく中では当然事務局が必要となりますが、財源収入が見込まれない場合、多くのNPOは事務をボランティアで行っています。財源収入が見込まれる場合は、行政職員と同じように労働の対価として必要な人件費を事務局の職員がもらうことは当然ですから、行政が市民公益活動団体に事業を委託する場合に必要となる人件費については、その積算を行い、市民公益活動団体に支出する必要があります。

【疑問8】市民公益活動団体は、非営利なのに利益を上げても良いのですか?

【回答】市民公益活動団体の要件の一つに非営利性があることには、先ほど触れましたが、非営利と言っても、利益を上げてはいけないということではありません。利益を会員等に分配せず、活動の継続や拡大に使うのであれば、問題はありません。企業や行政と同じように、市民公益活動団体でも活動を行うには、様々な経費が必要になりますし、活動を継続するためにも、経費が必要になります。ただし、NPO法では、本来活動の妨げになるような利益活動は禁止されています。

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