素朴な疑問集4.「協働編」

 

ページ番号1066706  更新日 令和8年1月13日 印刷 

【疑問1】協働って、市民公益活動団体と行政だけがするものなのですか?

【回答】協働は、異なる2つの主体が行うものであることから、市民公益活動団体と行政に限られるものではありません。公益の分野で行われる取組であれば、企業、教育機関等が市民公益活動団体や行政と協働で事業を実施することも考えられます。

【疑問2】協働は、目的ですか?手段ですか?

【回答】協働は、あくまで、手段です。協働で事業を実施することが目的とならないよう、気をつけましょう。協働で事業を実施することにより、実施する側である市民公益活動団体・行政だけでなく、サービスの受け手(受益者)である市民にも効果が表れることが重要です。

【疑問3】協働のメリットとデメリットって何ですか?

【回答】協働には、様々なメリットがあります。異なる特性を有する2つの主体が、お互いの特性を生かしながら、取り組むことで、効果的・能率的な事業実施が可能になります。一方、デメリットについてですが、事業を実施するに当たって、協議の手間が増えることが考えられますが、これは事業効果を最大限に発揮するためには、必要不可欠なものですから、デメリットとは言えないでしょう。また、協働に限らないことですが、「特定の団体との癒着が生まれる危険がある。」といったことであれば、情報公開を徹底することで解決できます。したがって、協働において、デメリットと言えるものはないのではないでしょうか。ただし、デメリットではなく、一定のリスクといったものは、市民公益活動団体・行政ともに生じると考えられます。行政にとっては、新しい未知の団体と事業を実施する場合には、そのリスクを負うこと、また団体にとっては、公金を取り扱うことによる責任が生まれます。

【疑問4】どんなことでも協働はできるのですか?

【回答】どんなことでも協働できるわけではありません。特に行政が関わる際には、次のような場合は、協働できません。(1)営利を目的とする事業及び団体 (2)宗教的又は政治的な活動を行う事業及び団体 (3)暴力団関係者 (4)特定の団体等が利益を受ける事業 (5)公序良俗に反する事業

【疑問5】協働って、お金がないとできないのですか?

【回答】お金がなくても協働を行うことは、可能です。行政の持っている資源としては、資金のみではなく人的ネットワークや信用等があります。このことから、これらの資源を有効利用することで、市民公益活動団体の活動が活性化され、活動基盤が強化されることが考えられます。一方、市民公益活動団体の多くは財政的な課題を抱えていることから、契約履行確認後の支払い(精算払い)を原則とする行政の委託事業や補助事業を行うことが困難な場合があります。したがって、財政基盤の弱い市民公益活動団体との協働における支払方法については、財政状況を十分踏まえた上で、前金払い、概算払いをすることも検討する必要があります。なお、前金払い、概算払いで支払う場合は、事業を始める前に定めておく必要があります。

【疑問6】協働する場合の対等ってどういうことですか?

【回答】対等といった場合、市民公益活動団体と行政について、組織や財政の大きさを考えると違和感があると思います。協働の際に言う対等とは、お互いの特性を生かして、事業を実施することで、互いの力を発揮し合うことにより成立する関係といえます。

【疑問7】市民公益活動団体と協働すると民間企業を圧迫してしまうのではないですか?

【回答】当市において、協働を行う主な目的は、「従来、行政が行ってきた公共サービスの提供を協働で行うことにより、より効果的・能率的にすること」、「従来の企業や行政による公共サービスの提供の枠組みだけでは、困難な公共サービスの提供」であると考えています。したがって、市民公益活動団体と協働しても民間企業を圧迫することにはならないと考えられます。また、協働の必要性がない又は効果が期待できない場合にアウトソーシングを行う際には、委託先等の選定については、市民公益活動団体、民間企業等の区別なく、公平な競争により行う必要かあります。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民自治振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1045
ファクス:073-435-1253
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます