素朴な疑問集6.「実践編」

 

ページ番号1066708  更新日 令和8年1月13日 印刷 

【疑問1】協働でするか、しないかは、どうやって判断すればいいのですか?

【回答】先ほども出てきましたが、協働は、協働することが目的なのではなく、きらりと輝く活力にあふれた住みたいまちとして選ばれる和歌山市を実現するための手段です。協働の手法を用いることにより、事業効果が上がるかどうかで判断することになると思いますが、具体的なチェック項目の例は次のとおりです。また、行政の側に目を向けると、既存事業を見直す場合には、その事業を継続して行う必要があるかどうかなど、事業の継続の必要性について見直すことが重要です。また、新規事業の検討についても、既存の類似事業の見直しを含め、市として取り組むべき事業かどうか十分に検討する必要があります。

 【チェック項目(例)】

□事業に対する市民のニーズはありますか

□お互いの特性を活かせる事業ですか

□協働により市民に提供されるサービスの質は高まりますか

□単独で行う場合と比較した費用対効果や事業効果はどうですか

□事業の能率化は、期待できそうですか

□事業に発展性がありそうですか

【疑問2】協働に適した事業には、どんなのがあるのですか?

【回答】市民公益活動団体と行政は、共に公益・非営利という側面から重なる領域で活動を行っています。事業内容によっては協働することで、市民の視点から良質なサービスの提供を効果的に行うことができるとともに、簡素で効率的な行政運営を行うことかできます。「協働事業」を考える際には、市民の生活に直接的な関わりがあり、市民公益活動団体の機敏性や先駆性、専門性などの特性を十分に活かせる事業や分野を検討する必要があります協働に相応しい事業には、次のような例があります。

 ア)きめ細かな対応が求められる事業

   市民公益活動団体の柔軟性や機敏性を活かして重点的にサービスを行うことが必要な事業

  (例 子育て支援事業、高齢者・障害者支援事業 など)

 イ)地域社会との連携が必要な事業

   地域の課題解決をするために取り組むことが必要な事業

  (例 子ども見守り隊、青少年育成事業、ごみ減量化事業、節水対策事業 など)

 ウ)高い専門性が求められる事業

   特定の分野に関する専門性やネットワークを活かして取り組む公益的な事業

  (例 女性総合相談、文化・スポーツ・生涯学習事業など)

 エ)計画立案に幅広く意見が必要な事業

   施策について計画立案する場合に、専門知識や関心を持つ市民、団体等の意見を取り組むことが有効な事業

  (例 長期総合計画策定、条例の制定 など)

 オ)市民参加が有効な事業

   市民が持つ広いネットワークを十分に活かし、多くの参加を促す必要のある事業

  (例 花いっぱい運動、市有財産(動物園等)におけるイベントの企画運営 など)

 カ)行政が着手したことのない先駆的な事業

   新たな行政課題に対して、知識やノウハウを持ち先行的に取り組んでいる事業

【疑問3】協働相手は、どう選べばいいのですか?(参考資料(2)参照)

【回答】協働相手を探す際には、和歌山市役所市民自治振興課、和歌山市地域フロンティアセンター、わかやまNPOセンター、和歌山県NPOサポートセンター等へ問い合わせてみることが有効です。市民公益活動団体の立場から言うと、実施したい事業の事業目的や内容などから、それに最も関係が深い担当課を市のホームページなどを参考にしながら、探すことになります。一方、行政の立場から言うと、事業内容によっては、特定の団体しか実施できない場合もありますが、事業実施可能な団体が複数存在する時には、「競争入札」や「プロポーザル方式」などの競争的手法による選定方法が考えられます。なお、創造性豊かで柔軟性を持った事業であることを考えると「プロポーザル方式」が望ましいといえます。また、プロポーザル方式で団体を選定する場合には、特定団体の既得権化防止や他団体の参入機会の確保の観点から、協働相手の選定基準や結果等について、積極的に情報公開に努めることとなります。

【疑問4】協働事業を提案するには、どんなことに気を付ければいいのですか?

【回答】市民から頂いた税金を財源として様々な活動をしている行政には、当然、失敗は許されませんから、過度に失敗を恐れ、新しいことに挑戦することに尻込みすることがあります。市民公益活動団体が提案する場合は、その提案内容が、住み続けたい・住んで良かったと思えるまちづくりに向けて必要であるということを市民公益活動団体と行政が共有することが必要です。また、行政が新しいことに挑戦するためには、市民公益活動団体の有する専門知識、熱意等に実際に触れることと、行政側の少しの勇気が必要です。

【疑問5】協働事業について話し合いをすれば、実施も一緒にすることになりますか?

【回答】話し合いをした結果、その協働事業の内容が特定の団体にしか実施できないものと確認されれば、実施も一緒にすることになります。しかし、前述のとおり、事業実施可能な団体が複数存在すると想定される場合は、競争的手法により行政は協働相手を選定することになります。これは、行政が契約を伴う事業を実施する場合には、一般競争入札を行うことが原則(地方自治法第234条など)とされている中で、公正かつ適正価格であること、事業者の機会均等、事業効果の最大化などを目的としたものです。

【疑問6】事業の実施中は、どんな風に関わればいいのですか?

【回答】節目ごとに進捗状況については、何度も確認したり、協議内容などはできる限り文書に残したり、共有するように努めましょう。また、行政側の立場からすると、団体の自主性を尊重しなければいけませんが、公費を支出している場合には、その効果が最大限になるよう、必ず口出ししましょう。

【疑問7】協働事業の成果物の所有権はどちらのものですか?

【回答】協働事業の中でも、委託の形態で実施する際、事業成果物の著作権の取扱いについて問題が生じることがあります。一般的な委託事業では、契約書に著作権の帰属先を明記することで、委託元が著作権を所有することになるので、行政が市民公益活動団体に委託事業を実施する場合は、著作権は行政に帰属することになります。しかし、事業の成果物によっては、市民公益活動団体の方が多くの人に波及できる場合や市民公益活動団体が普及啓発する方が市民に親しみやすい場合など、市民公益活動団体が社会に還元した方が効果的な成果物もあると考えられます。したがって、事業の成果物については、一概に行政のものとするのではなく、著作権等の権利の帰属について、市民公益活動団体と十分意見交換した上で、どちらの帰属にするか、あるいは両者の帰属とするかについて、書面で確認する必要があります。

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