平成30年度分福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の実績報告について

 

ページ番号1003169  更新日 令和1年9月4日 印刷 

平成30年度の報酬算定において、福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算を「あり」とした事業所は、同加算の実績報告が必要です。

実績報告に必要な書類

実績報告には、次の書類を提出してください。

  1. 「福祉・介護職員処遇改善実績報告書」別紙様式5
  2. 「福祉・介護職員処遇改善実績報告書(指定権者内事業所一覧表)」別紙様式5(添付書類1)
  3. 「福祉・介護職員処遇改善実績報告書(報告対象都道府県内一覧表)」別紙様式5(添付書類2)
    実績報告の対象が和歌山市以外にある場合に提出してください
  4. 「福祉・介護職員処遇改善実績報告書(都道府県状況一覧表)」別紙様式5(添付書類3)
    実績報告の対象が和歌山県以外にある場合に提出してください
  5. 「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算総額のお知らせ」(国保連から送られてくるもので平成30年5月受付分~平成31年4月受付分まで)
  6. その他、処遇改善加算の充当内容が分かるもの

実績報告には、下記リンクの処遇改善加算実績報告様式をご利用ください。

提出先及び提出期限

提出先

和歌山市役所 障害者支援課
ただし、上記の3、4の様式を使用する法人の場合は和歌山県または当該市町村等へも届出が必要となります。

提出期限

令和元年7月31日(水曜日)

留意点

  • 実績報告は、加算額の受領の有無にかかわらず、処遇改善加算を「あり」として届け出ている全ての事業について報告が必要です。
  • 実績報告の期間は、平成30年4月~平成31年3月までのサービス提供分が対象となります。
  • 実績報告は、処遇改善の届出を行った単位ごとに行ってください(法人単位、事業所単位など)。
  • この加算は、福祉・介護職員の処遇を向上することのみに使用されるもので、受領した加算額を上回る賃金改善等が行われている必要があります。
  • 平成30年度内に廃止(休止)を行った事業所についても、本年度の実績報告が必要となります。
  • 処遇改善加算を算定している場合、支給対象者は次のいずれかの職種となり、管理者、サービス管理責任者、看護師、医師等は含まれません。(注)処遇改善特別加算はその他の職種も対象となります。

対象となる職種

  • ホームヘルパー   
  • 生活支援員
  • 児童指導員     
  • 指導員
  • 保育士       
  • 世話人
  • 職業指導員     
  • 地域移行支援員
  • 就労支援員     
  • 訪問支援員
  • 介護職員      
  • 障害福祉サービス経験者(注1)

注1 障害福祉サービス経験者とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)に規定する、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通所の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者をいう。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます