定款等の表記について

 

ページ番号1009381  更新日 令和1年7月11日 印刷 

定款等の表記について

株式会社、特定非営利活動法人(NPO法人)等の定款及び登記する「事業」の目的については、以下の例を参考にしてください。社会福祉法人や医療法人、消費生活協同組合など、定款の変更に所轄庁の認可が必要な法人については、当該所轄庁の指導に従ってください。

(例)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業(注1)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業(注2)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業(注3)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業(注3)
・児童福祉法に基づく障害児相談支援事業(注3)

・児童福祉法に基づく障害児通所支援事業(注4)

(注1) 「障害福祉サービス事業」には、「居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「療養介護」、「生活介護」、「短期入所」、「共同生活援助」、「重度障害者等包括支援」、「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」、「就労移行支援」、「就労継続支援(A型・B型)」が含まれます。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定のとおり)

(注2)移動支援等の地域生活支援事業を行う場合は追加してください。

(注3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項に規定される「一般相談支援事業」、「特定相談支援事業」を行う場合は、定款の目的に「一般相談支援事業」、「特定相談支援事業」をそれぞれ追加してください。また、児童福祉法第6条の2の2第7項に規定される「障害児相談支援事業」を行う場合は、定款の目的に「障害児相談支援事業」を追加してください。

(注4)「障害児通所支援事業」には、児童福祉法第6条の2の2に規定される「児童発達支援」、「医療型児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「居宅訪問型児童発達支援」、「保育所等訪問」が含まれます。

留意事項

・「障害者総合支援法」の表記は略称のため、定款等の表記は正式名称で記載してください。

・就労継続支援A型事業者については、「専ら社会福祉事業を行う者でなければならない」ため、定款の目的の中に当該A型事業で行う事業目的以外で社会福祉事業(注5)に該当しない事業目的が記載されている場合は認められませんのでご注意ください。

(注5)社会福祉法第2条に掲げる「第1種社会福祉事業」及び「第2種社会福祉事業」に該当するものをいう。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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