変更等に係る届出について

 

ページ番号1009685  更新日 令和4年9月12日 印刷 

(1)変更届出書

指定事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、変更日から10日以内に、その内容を和歌山市長に届け出なければなりません。
変更内容により算定される単位数が変わる場合は、併せて加算の届出も必要になります。(「介護給付費当の加算等に係る届出について」のページを参照してください。)
 

届出期限

変更日から10日以内

届出書類

変更内容により必要な書類が異なりますので、「変更届に必要な書類一覧」を確認してください。

次の事項に変更が生じたときは、届出が必要です

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
  3. 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(当該指定に係る事業に関するものに限る)
  4. 事業所の平面図及び設備の概要
  5. 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
  6. 運営規程
  7. 当該申請始業に係る介護給付費等の請求に関する事項

など

(2)変更申請(特定障害福祉サービス)

生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型の事業所で定員の増加を行う場合、または施設入所支援で定員の増加及びサービス種類の変更を行う場合は和歌山市に変更申請を行う必要があります。
※変更申請は申請手続きとなりますので、指定申請と同様のスケジュールとなります。
 

申請期限

変更予定月の前月5日必着(5日が閉庁日の場合は直後の開庁日)
・申請を行う前に事前協議が必要です。(あらかじめ電話予約の上、来庁してください。)
・事前協議は変更予定日の2か月以上前から行います。

届出書類

「変更申請に必要な書類一覧」を確認してください。

(3)障害福祉サービス等変更届出書

事業開始届により届け出た事項に変更が生じた場合、変更日から1月以内に、その内容を届け出なければなりません。

届出期限

変更日から1か月以内

届出書類

障害福祉サービス事業等変更届(様式第38条(第43条関係))
※変更内容が確認できる書類等を添付してください。

次の事項に変更が生じたときは、届出が必要です

  1. 経営者(法人)の氏名(法人名称)及び住所(主たる事務所の所在地)
  2. 条例、定款その他の基本約款(当該事業に関するものに限る)
  3. 職員の定数及び職務の内容
  4. 主な職員の定数及び職務の内容
  5. 事業を行おうとする区域
  6. 当該事業の用に供する施設の名称、種類(短期入所のみ)、所在地及び利用定員(療養介護・生活介護・短期入所・重度障害者包括支援(施設を必要とするもの)・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・地域活動支援センター事業・福祉ホーム)

(4)変更等に必要な書類について

上記で届出書類として必要な書類を確認のうえ、各種様式は次のページからダウンロードしてください。
 

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます