平成29年度福祉・介護職員処遇改善加算について

 

ページ番号1015606  更新日 平成29年3月27日 印刷 

平成29年度福祉・介護職員処遇改善加算について(※様式掲載)

平成29年度に当該加算を算定する場合は、「福祉・介護職員処遇改善加算計画書」を提出する必要がありますが、平成29年度から福祉・介護職員処遇改善加算の新たな加算区分が創設されることとなり、それに伴い新たな提出様式が示されました。改正後の新様式は、「平成29年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出について」の項目中に掲載しております。

当計画書の提出期限は、平成29年4月14日(金曜日)〆となります。

※当該特例は、あくまで平成29年度における処遇改善加算に関してのみです。

報酬改定の概要につきましては下記をご参照ください。

加算区分及び要件

・福祉・介護職員処遇改善加算(1)【新設】
キャリアパス要件1、キャリアパス要件2、キャリアパス要件3、職場環境等要件の全てを満たす
・福祉・介護職員処遇改善加算(2)【旧加算(1)】
キャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の全てを満たす
・福祉・介護職員処遇改善加算(3)【旧加算(2)】
キャリアパス要件1又はキャリアパス要件2のどちらかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たす
・福祉・介護職員処遇改善加算(4)【旧加算(3)】
キャリアパス要件1、キャリアパス要件2又は職場環境等要件のいずれかを満たす
・福祉・介護職員処遇改善加算(5)【旧加算(4)】
キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たしていない
 

平成29年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出について

平成29年度に加算を算定するにあたっては、以下の必要書類を提出していただく必要があります。
また、平成28年に当該加算を算定している事業所が、引き続き平成29年度に加算を算定する場合にも「福祉・介護職員処遇改善計画書」のご提出が必要となります。

※4月から算定する場合は、平成29年4月14日(金曜日)必着
 

(1)前年度に引き続き当該加算を算定する場合(加算区分の変更がない場合)

 

(2)平成29年度より新たに当該加算を取得する場合または加算の区分を変更する場合(例:旧加算(1)から新加算(1)へ変更等)

上記(1)~(6)に併せて以下の様式も提出してください。

★「旧処遇改善(1)」から「新処遇改善(2)」のように、相当する加算区分には変更がない場合は以下の書類は不要です。

(7)変更届出書(様式第3号(第5条関係))

(8)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 (様式第7号(第8条関係))

(9)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)

(10)就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、キャリアパス要件1.に係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件3.に係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規定を含む)

※正規職員用と非正規職員用で就業規則を分けて作成している場合は、どちらも提出してください。

(11)労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)

※前年度から加算を取得している事業者等(加算区分の変更の場合)であって、変更がない場合は省略可能です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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