訓練等給付に係る暫定支給決定及び就労アセスメントに係る取扱いについて

 

ページ番号1018717  更新日 平成30年2月9日 印刷 

平成30年1月5日付で各障害福祉サービス事業所あてに通知した内容です。

(1) 暫定支給決定について(平成30年2月1日から)

訓練等給付のうち、自立訓練(機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型【暫定支給決定対象サービス】は、障害者本人の希望を尊重し、より適切なサービス利用を図る観点から、暫定支給決定を行うことが原則とされています。但し、暫定支給決定期間中に行うアセスメントと同等と認められるアセスメントが行われており、市町村が認める場合は暫定支給決定を行わず、支給決定を行うことが出来ます。今般、特に就労継続支援A型事業において、暫定支給決定を行わない支給決定が常態化しておりますが、本来の暫定支給決定の趣旨を鑑み、今後の運用を次の通り整理します。

 

暫定支給決定の有無の判断

原則すべての利用(希望)者に対して暫定支給決定を行います。ただし次のいずれかの事由に該当する場合は暫定支給決定なしの決定ができます。

  • (同一事業所の就労Bから就労Aへ移行するなど)多機能型事業所において、既に利用している利用者が、同一事業所で提供する暫定支給決定対象サービスを利用する場合
  • 和歌山市に転入する利用者が、転入前から利用している暫定支給決定対象サービスを継続して利用する場合(同一の事業所を利用する場合のみ)
  • 過去1年以内に利用していた事業所を再度利用するための支給決定を行う場合

 

(2)就労アセスメントについて

就労アセスメントは、支援対象者の就労能力や生活状況を把握するためのものです。その結果は、サービス等利用計画や、個別支援計画に活かされるほか、一般就労へ移行するための参考となります。アセスメント結果は、支援対象者の就労支援が行われる中で、各機関によって共有、更新され、長期にわたって活用されるものです。

就労経験のない方などが就労継続支援B型を利用するためにアセスメントを作成する場合は、単にサービス利用を目的としたものとするのではなく、上記の趣旨を踏まえ、効果的な活用を図ってください。

 

就労経験のない者が就労継続支援(B型)を利用するために就労アセスメントを実施する場合の注意点

  • 就労移行支援事業所で作成した就労アセスメントは、計画相談支援事業所等の関係事業所で共有を行ってください。その際、情報共有について本人同意を得てください。
  • 計画相談支援事業所は、モニタリングを実施する際、就労アセスメントを活用し、長期目標への進捗状況などを確認してください。
  • 原則、アセスメント期間は1か月程度です。本人、保護者、支援者全員が、就労継続支援B型が適切と考えられる場合に短縮できます。
  • 以前、就労移行支援を利用したことがある利用者であっても、就労アセスメントが作成されていない場合は、改めて就労移行支援(就労アセスメント)を受ける必要があります。
  • 過去に就労継続支援(A型、B型)を利用したことがある利用者は、就労経験があるものとし、支給決定に際し就労アセスメントは不要です。
  • 地域活動支援センター(1.型、2.型、3.型)は就労経験とは見なしません。

このページに関するお問い合わせ

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電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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