障害児通所支援事業の変更等に係る届出について

 

ページ番号1024649  更新日 令和4年12月12日 印刷 

(1)指定内容変更届出書

指定事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、変更日から10日以内に、その内容を和歌山市長に届け出なければなりません。(変更内容により算定される単位数が変わる場合は、加算に関する届出が必要になります。「(2)加算の届出について」を参照してください。)

次の事項に変更が生じたときは、届出が必要です

  1. 事業所の名称及び所在地(※1)
  2. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  3. 申請者の登記事項証明書(当該指定に係る事業に関するものに限る。)又は条例等
  4. 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要(※2)
  5. 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
  6. 運営規程

など

(※1)所在地を変更する場合(移転)や(※2)建物の構造等を変更する場合は、届出以前に事前協議が必要です。また、新規指定と同様に消防局や建築指導課との協議も必要となりますのでご注意ください。

 

届出期限

変更日から10日以内

届出書類

変更内容により必要な書類が異なりますので、「変更届に必要な書類一覧」を確認してください。

(2)加算等の変更

加算等の変更により、算定される単位数が変わる場合は、「障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び当該加算に必要な添付書類を提出して下さい。

届出書の提出日が加算等の算定開始時期に影響しますので、ご注意ください。

加算等の算定される単位数が「増える」場合

1.届出が月の15日以前に行われた場合・・・翌月から算定開始

2.届出が月の16日以降に行われた場合・・・翌々月から算定開始

※ただし福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定する場合は、前々月の末日までに届出を行ってください。

加算等の算定される単位数が「減る」場合、又は加算等が「算定されなくなる」場合

速やかに届け出てください。

届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減るまたは算定されなくなった事実が発生した日から算定を行わないものとします。

加算等に係る提出書類について

加算の種別により、添付書類が異なりますので、詳細については、「加算届に必要な書類一覧」よりご確認ください。

 

(3)変更申請(特定障害児通所支援)

児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所で定員の増加を行う場合は和歌山市に変更申請を行う必要があります。
※変更申請は申請手続きとなりますので、指定申請と同様のスケジュールとなります。
 

申請期限

変更予定月の前月5日必着(5日が閉庁日の場合は直後の開庁日)
・申請を行う前に事前協議が必要です。(あらかじめ電話予約の上、来庁してください。)
・事前協議は変更予定日の2か月以上前から行います。

届出書類

事前協議書及び変更申請に必要な書類(下記参照)を提出してください。

(4)障害児通所支援事業変更届出書

事業開始届により届け出た事項に変更が生じた場合、変更日から1月以内に、その内容を届け出なければなりません。

届出期限

変更日から1か月以内

届出書類

障害児通所支援事業変更届(第34条関係)
※変更内容が確認できる書類等を添付してください。

次の事項に変更が生じたときは、届出が必要です

  1. 事業の種類及び内容
  2. 経営者(法人)の氏名(法人名称)及び住所(主たる事務所の所在地)
  3. 条例、定款その他の基本約款
  4. 運営規程
  5. 職員の定数及び職務の内容
  6. 主な職員の定数及び職務の内容
  7. 当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

(5)変更等に必要な書類について

(1)~(4)で届出書類として必要な書類を確認のうえ、各種様式は次のページからダウンロードしてください。
 

また、児童発達支援センターにおいて、定員や住所等の変更が生じた場合は、児童福祉施設として和歌山県への届出も必要となります。

くわしくは、和歌山県庁障害福祉課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます