障害児通所支援事業者の新規指定について

 

ページ番号1024642  更新日 令和4年12月12日 印刷 

和歌山市に所在地をおき、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業(※)を行おうとする場合は、「(1)指定申請について」の要領で指定申請等の手続きを行ってください。

なお、児童福祉法に基づく障害児入所施設については和歌山県が指定を行います。また、児童発達支援センターは「児童福祉施設」として、指定や一部の変更の際に、和歌山県に届出書等を提出する必要があります。詳細は和歌山県障害福祉課ホームページを参照してください。

※児童発達支援(センター含む)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援

 

(1)指定申請について

指定日(事業開始が可能となる日)は、毎月1日を基本とします。
申請書類の提出期限は指定予定日の前月5日までです。なお、5日が閉庁日の場合は、直後の開庁日を締切日とします。
申請者(法人)の定款の変更手続きや人員、設備要件、建築基準法・消防法上の要件等が、事業開始時点で確定していることが原則となります。
※書類は全て揃えた上で、提出してください。書類が揃っていない場合は受理しませんのでご注意ください。

※定款等の記載方法については、次のページでご確認ください。
 

指定申請のスケジュール

以下は、申請から指定までの流れを記載しています。

※定員の増加、所在地の変更、増設等の場合も基本的に同じ流れとなりますので、ご注意下さい。(詳しくは「変更等」のページをご覧ください。)

(1)事前協議の予約
申請には事前協議が必要です。あらかじめ電話により日時を予約の上、来庁してください。(事前に連絡いただかなければ、担当者不在等により対応できない場合があります。)

(2)事前協議
事業計画書を作成し、協議を行ってください。
(指定予定日の2か月以上前

  • 希望するサービスの趣旨に該当するかの確認
  • 実施予定のサービス事業を選択した理由
  • 事業内容
  • 従業者等の人員など

を確認します。
 

(3)申請書類提出
事前協議を踏まえて指定申請書を作成してください。
※書類については、特段の定めがない限り日本工業規格A4型とします。
※申請書類は、正副各1部を作成し、正本1部を提出願います。副本は申請者において保管してください。
※申請書類の内容に不備がなくなった時点で、申請を受理することとします。
(指定予定日の前月5日必着。なお、5日が閉庁日の場合は、直後の開庁日を締切日とします。)

(4)申請書審査
申請を受理した後に、サービスの種類ごとに定められた人員、設備及び運営の基準を満たしているかどうか具体的な審査を行います。なお、書類に不備があった場合は、修正をお願いすることになりますのでご留意ください。また、必要に応じ、現地確認を行います。

(5)指定
審査の結果、基準を満たしていることが確認できた事業者には、指定通知を送付します。原則として、指定通知書の再発行は行いませんので、大切に保管ください。

1つの事業所内で複数の事業の指定申請をする場合

指定申請は、複数の事業をまとめて行うことができます。例としては、児童発達支援事業と保育所等訪問事業を併せて行う場合や、多機能型事業所を行う場合などがあります。

多機能事業所とは、指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援、指定保育所等訪問支援、並びに指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型のうち、2つ以上の事業を一体的に行うことをいいます。

申請窓口

和歌山市役所 障害者支援課
電話:073-435-1060

(2)新規指定に必要な書類

 

書類

説明

1 指定申請書 指定にかかる申請・届出書類は、事業によって和歌山市の規則で定められた様式およびサービスごとの付表があります。
2 添付書類 申請事業によって添付書類が異なります。必要に応じて参考様式を用いてください。
3 体制等 届出書類指定申請にあわせて、給付費の算定にあたり、あらかじめ体制や報酬区分、加算項目について届出るものです。
(事業にもよりますが、加算の算定を行わない場合も「加算なし」として届出を行ってください。)
4 事業等開始届に関する書類 児童福祉法第34条の3第2項の規定による届出です。詳しくは(3)事業開始届について、をご覧ください。

提出書類一覧

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援

共生型児童発達支援、共生型放課後等デイサービス

※各種様式は次のページからダウンロードしてください。
 

(3)事業開始届について

児童福祉法第34条の3第2項の規定により、障害児通所支援事業を開始するにあたり、指定申請とは別に事業開始の届出が必要です。(「各種様式ダウンロード」のページにある様式をご利用下さい。)

※指定申請書類を提出の際に併せて提出した場合は、改めて届け出る必要はありません。


また、事業開始届に記載した内容に変更が生じた場合や事業を廃止又は休止する場合には、届出が必要ですのでご留意ください。(詳細については、「変更等に係る届出について」のページを参照してください。)
 

提出書類

  1. 障害児通所支援事業等開始届
  2. 条例、定款その他の基本約款
  3. 運営規程
  4. 主な職員の氏名及び経歴書
  5. 収支予算書
  6. 事業計画書

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます