介護給付費等の加算等に係る届出について

 

ページ番号1009696  更新日 令和6年4月11日 印刷 

注意

介護給付費等算定届にかかる変更は、変更届の提出時期により、加算項目等の算定開始時期に影響しますので、ご注意ください。

(1)加算等の算定される単位数が「増える」場合

  1. 届出が月の15 日以前に行われた場合…翌月から算定開始
  2. 届出が月の16 日以降に行われた場合…翌々月から算定開始

※ただし、処遇改善加算を算定する場合は前々月の末日までに届出を行ってください。

(2)加算等の算定される単位数が「減る」場合、又は加算等が「算定されなくなる」場合

速やかに届け出てください。
届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減るまたは算定されなくなった事実が発生した日(特定事業所加算については事実が発生した日の属する月の翌月の初日)から算定を行わないものとします。

加算等にかかる届出書類について

事業種別(加算の種別)により必要な書類が異なりますので、詳細については、「加算届に必要な書類一覧」よりご確認ください。

※各種様式は次のページからダウンロードしてください。
 

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます