平成27年4月以降の福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出について

 

ページ番号1003156  更新日 平成28年5月18日 印刷 

平成27年度の加算については、平成27年3月31日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知において、取り扱いが示されました。

通知では、事業計画等の案を平成27年4月15日(水曜日)までにご提出いただき、加算の算定のため、就業規則等の修正を行った場合は、事業計画と併せて平成27年4月30日までに提出することとなっております。

本市もそれに準じて、別途平成27年4月15日までに提出いただきます「介護給付費の体制に関する届出書」に併せて、事業計画の案をご提出ください。詳細をご確認の上、加算の算定が困難であった場合や、加算の算定にあたり就業規則等を変更された場合は、平成27年4月30日までに本計画及び添付資料をご提出いただくこととします。

算定要件等

福祉・介護職員処遇改善加算の算定に係るキャリアパス要件、定量的要件は、平成27年度から変更となりました。これに伴い、処遇改善加算は3区分(I、II、III)から4区分(I、II、III、IV)へ変更されました。

処遇改善加算
要件 I(NEW) II(旧I) III(旧II) IV(旧III)
キャリアパス要件I △1 △2 ×
キャリアパス要件II △1 △2 ×
職場環境要件(平成27年4月以降) ×
職場環境要件(平成20年10月以降) △2 ×

処遇改善加算II、IIIを算定する場合は、△1、△2はいずれかで可。

キャリアパス要件や職場環境要件についての詳細は下記の添付ファイル「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する 基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をご確認ください。

提出時期及び内容

平成27年4月以降福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定する場合

平成27年4月15日期限

平成27年4月30日期限

  • 福祉・介護職員処遇改善計画書(変更があった場合)
  • 就業規則、給与規定(平成27年度新規に算定する場合または変更があった場合)
  • 労働保険関係成立届等の納入証明書等

(注)平成27年5月以降に新たに加算を取得する場合は、従来通り適用月の2か月前までの届出が必要となります。

関係通知

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます