福祉・介護職員等特定処遇改善加算について

 

ページ番号1024913  更新日 令和2年4月14日 印刷 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算について

令和元年10月1日付けの報酬改定により、現行の福祉・介護職員処遇改善(特別)加算に加え、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が新設されることになりました。

説明会資料について

以下の資料をダウンロードの上、当日ご持参していただくようお願いいたします。

説明会について

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の制度について理解を深め、今後の事務手続きを円滑に進めていただくため、説明会を開催します。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する説明会
            日 時           場 所

令和元年8月1日(木曜日)14時~(2時間程度を予定) 

 受付開始:13時30分~

県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛 1階大ホール

(和歌山市手平2丁目1-2)

下記開催通知に申し込み等に関する留意事項を記載しておりますので、必ず御確認の上、申し込みをお願いします。

申込期限:令和元年7月19日(金曜日)                                    申込方法:出席票を和歌山市障害者支援課あてにファクスしてください(ファクス番号:073-431-2840)

届出について

加算を算定する場合は、以下の要領で届出を行ってください。

※厚生労働省通知等の内容を確認の上、適正な算定に努めてください。

提出書類

※1~4は必須、5~9は該当する場合のみ提出してください。

1.「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」または「障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書」

2.「介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表」または「障害児通所給付費算定に係る体制等状況一覧表」

3.「福祉・介護職員等特定処遇改善計画書提出チェックリスト」

4.「福祉・介護職員等特定処遇改善計画書」 別紙様式2

5.「福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表)」 別紙様式2(添付書類1)        ※届出対象の事業所が和歌山市内に複数ある場合のみ提出してください。

6.「福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表)」 別紙様式2(添付書類2)
※届出対象の事業所が和歌山市以外にある場合のみ提出してください

7.「福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)」 別紙様式2(添付書類3)
※届出対象の事業所が和歌山県以外にある場合のみ提出してください

8.「職員分類の変更特例に係る報告」 別紙様式2(添付書類4)                                       ※該当する場合のみ提出してください

9.「配置等要件の算定状況」 別紙様式3                                                       ※該当する場合のみ提出してください

提出先、提出期限及び提出方法

提出先  和歌山市役所 障害者支援課                                        ※ただし、上記の6、7の様式を使用する法人の場合は和歌山県または当該市町村等へも届出が必要となります。

提出期限                                                                  令和元年10月から新たに算定する場合   令和元年8月30日(金曜日)必着                            令和元年11月以降に新たに算定する場合  加算を取得しようとする月の前々月の末日(必着)

提出方法  郵送または持参                           

留意事項

(1)複数の事業所等を運営法人が一括して届け出る場合で指定権者が複数ある場合は、各指定権者へ提出してください。

(2)上記1により届出をおこなった内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出をお願いします。

(3)福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合、「福祉・介護職員等特定処遇改善計画書」と別途で、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」又は「障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出する必要があります。加算を算定しようとする月の前月15日までに、事業所ごとに、忘れずに提出をお願いします。                                          

例)令和元年10月から福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合の提出締切日                「福祉・介護職員等特定処遇改善計画書」    令和元年8月30(金曜日)まで                                          「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」または                                  「障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書」   令和元年9月15日まで

(4)各事業年度における最終の当該加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。なお、実績報告の提出については別途通知します。

(5)当該加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない等算定要件を満たさない場合は、 既に支給された加算の返還や加算の取消を行う場合があります。

質問票について

福祉・介護職員等特定処遇改善加算における質疑がある場合は、下記質問票をメールまたはファクスにてご送付下さい。

※内容によっては、回答までお時間をいただく場合がございますのであらかじめご了承下さい。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます