同行援護従事者及び行動援護従事者の資格要件について

 

ページ番号1003155  更新日 平成30年4月18日 印刷 

同行援護及び行動援護の指定申請を新たに行う事業者については、同行援護及び行動援護の指定を受ける要件として、下記の同行援護従事者及び行動援護従事者の資格要件を満たす必要がありますのでご確認ください。
また、資格要件の経過措置により行動援護の指定を受けている事業者については、経過措置期限までに人員体制を整えていただく必要があります。
今後の同行援護従事者養成研修及び行動援護従事者養成研修に関するお問い合わせ先は下記の和歌山県庁になります。

資格要件

研修に関するお問い合わせ先

和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局
障害福祉課 在宅福祉班
電話:073-441-2533

その他お問い合わせ先

和歌山市 福祉局 社会福祉部 障害者支援課 
電話:073-435-1060

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます