障害者差別解消法に関する福祉事業者向けガイドラインについて

 

ページ番号1010040  更新日 平成28年7月28日 印刷 

概要

平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障害者差別解消法)」が施行されます。
障害者差別解消法では、障害者に対する不当差別の禁止や、社会的障壁の除去のための合理的配慮を行うことが求められています。

 

障害者差別解消法  一部抜粋)
第五条  行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
第八条  事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2  事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

このガイドラインでは、基本的考え方、不当差別や合理的配慮の具体的事例などを掲載しております。
 

リンク先

※福祉事業所向けガイドラインのほか、医療関係事業者向けガイドライン、衛生事業者向けガイドラインその他について確認することができます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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