障害福祉サービス事業者等の実地指導及び監査等について

 

ページ番号1003151  更新日 令和2年7月15日 印刷 

指定障害福祉サービス事業者等に対する実地指導について

和歌山市では、平成24年4月1日から法令改正に伴う和歌山県からの権限移譲により、本市内に障害福祉サービス事業等を行う事業所などを設置している指定障害福祉サービス事業者等に対して、定期的に実地指導を行っています。

1 実地指導の流れ

  1. 文書により日時、場所、担当者、準備すべき書類、事前に提出すべき書類などを通知します。
  2. 実地指導当日は、当課担当者が事業所等に赴き、関係書類を閲覧し関係者に面談して行います。
  3. 後日、改善を要すると認められた事項について文書にて通知し、改善報告書の提出を求めます。

2 監査について

実地指導中に次に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができます。

  1. 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
  2. 自立支援給付に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

監査は、障害福祉サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問し、若しくは事業所等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行います。

3 行政上の措置について

指定基準違反等が認められた場合には、勧告、命令、指定の取消等の行政上の措置を行います。

障害者の虐待防止について

障害者に対する虐待はその尊厳を害するものであり、障害者の自立と社会参加にとって障害者虐待の防止を図ることが極めて重要です。こうした点等に鑑み、障害者虐待の防止や養護者に対する支援等に関する施策を推進するため、「障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)」が平成24年10月1日から施行されています。
この法律では国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課するとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課しています。
また、市町村においては障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」の役割を果たす必要があるとされていることから、本市では「障害者虐待防止センター(障害者支援課)」を設置しています。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
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