障害児通所支援事業の休廃止等の届出ついて

 

ページ番号1024650  更新日 令和1年9月4日 印刷 

指定事業者は、当該指定に係る事業を休止・廃止する場合、あるいは再開した場合は、届け出なければなりません。

(1)休止・廃止届

指定事業者は、当該指定に係る事業を休止・廃止する場合、その旨を1か月前までに届けが必要です。また、事業開始届により届け出た事業を廃止又は休止する場合についても、休廃止届の提出が必要です。

届出期限

廃止・休止の1か月前まで

届出書類

  • 障害児通所支援事業廃止(休止)届出書(別記様式第5号(第5条関係))
  • 障害児通所支援事業等廃止(休止)届(第34条関係)

(2)再開届

休止していた事業所が再開した場合は、次の様式により、再開した日から10日以内に届け出てください。
※ただし再開にあたっては、指定基準を満たしているか等の確認をしますので、事業再開1か月前にご相談ください。

届出期限

再開した日から10日以内

届出書類

  • 障害児通所支援事業再開届出書(別記様式第4号(第5条関係))

※休止前に比べ、人員等に変更が生じている場合は、変更後の状態が分かる書類等を添付してください。

(3)各種届けにかかる必要書類について

上記で届出書類として必要な書類を確認のうえ、各種様式は次のページからダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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