令和3年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

 

ページ番号1033656  更新日 令和3年11月22日 印刷 

令和3年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

届出の受付を開始します

【※重要】

令和3年度の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算(以下「特別加算」という。)の届出に関して、次のとおり厚生労働省から通知がありました。

必ず上記資料をご確認の上、令和3年4月から処遇改善加算等を申請する事業所は、新様式を用いて届出を行ってください。

処遇改善加算等の計画書について

(1)提出期限

令和3年4月15日(木曜日)

継続・新規・区分の変更に関わらず、令和3年度の処遇改善加算等を取得する事業者の皆様は、上記期限までに計画書等を提出して下さい(※)。

※通常は加算を算定する前々月末まで届出を行う必要があり、来年度以降は、4月から算定の場合2月末が提出期限となりますのでご留意ください。

 また、年度途中で当該加算を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日までに、計画書等を提出してください。

(2)提出先

和歌山市役所障害者支援課(郵送、メールでの提出も可※)

※メールで提出する場合は、件名等を「令和3年度処遇改善加算等の届出」としてください。メールアドレス等によっては受信できない場合もありますので、予めご了承ください。

提出書類について

下記の様式類をダウンロードし、使用してください。

※様式の変更により、数字等を入力することで、自動計算される項目があります。「はじめに」(左端のシート)をよくお読みになった上で、説明に従い入力してください。主な変更点等もこちらに記載されております。
※別紙様式に必要だった法人印は不要となりました。

作成にあたっては以下の記入例を参考にしてください。
また、特定加算における職員分類について変更特例がある場合は別紙様式2-4も必要となります。

【新規・区分の変更の場合は、事業所ごとに下記の書類も提出して下さい】

変更届等について

(1)届出内容に変更が生じた場合

当該加算を取得する際に提出した計画書の内容に、年度途中で変更があった場合は届出が必要となります。

届出が必要な内容について、詳しくは「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」15ページに記載がありますので、ご覧ください。

(2)特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、届出が必要です。

備考

令和2年度処遇改善加算等に係る実績報告はこちらの様式となりますので、参考にしてください。
提出手続等については例年通り6月頃に対象事業者あてご案内する予定です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます