相談支援事業に関する情報

 

ページ番号1009279  更新日 平成28年2月29日 印刷 

相談支援事業に関する情報

相談支援について

事業の種類

支援の種類

概要

 

一般相談支援事業

基本相談支援
地域相談支援

 ・地域移行支援
 ・地域定着支援

基本相談支援に加え、障害者支援施設や病院等に入所・入

院している方が、地域生活へ移行するための支援を行います。

また、居宅において単身で生活している方等の常時の連絡体

制の確保や緊急時の支援を行います。

 

 

特定相談支援事業

基本相談支援
計画相談支援

 ・サービス利用支援
 ・継続サービス利用支援

基本相談支援に加え、障害福祉サービスの支給決定又は支

給決定の変更前に、サービス等利用計画案を作成します。支

給決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整の上、サ

ービス等利用計画の作成を行います。支給決定後は、一定期

間ごとにモニタリングを行います。

 

 

障害児相談支援事業

障害児相談支援
 ・障害児支援利用援助
 ・継続障害児支援利用援助

障害のある児童が障害児通所支援の給付決定又は給付決

定の変更前に、障害児支援利用計画案を作成します。給付決

定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整の上、障害児

支援利用計画の作成を行います。給付決定後、一定期間ごと

にモニタリングを行います。

 

定款等へ記載

定款等に実施する事業についての記載が必要となります。
定款等を変更するためには法人所轄庁の認可等が必要となりますので、ご留意ください。
(記載例)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」
「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」

相談支援専門員について

相談支援専門員の要件については、法令で定められています。
障害児者等の相談支援業務・直接支援業務等の実務経験があること及び相談支援従事者初任者研修等を修了するとともに、相談支援初任者研修を修了した翌年度を初年度とする5年度ごとの各年度末日までに現任研修を修了していることが必要です。

相談支援事業に係る指定基準及び解釈通知

(1)指定地域相談支援

(2)指定計画相談支援

(3)指定障害児相談支援

相談支援関係報酬告示及び留意事項通知

(1)指定地域相談支援

(2)指定計画相談支援

(3)指定障害児相談支援

相談支援に係るQ&A

サービス等利用計画・障害児支援利用計画等の様式(例)

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます