耐震診断結果の報告について【沿道建築物】

 

ページ番号1042262  更新日 令和5年3月3日 印刷 

 

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法)第5条第3項第2号の規定により、和歌山県住宅・建築物耐震改修促進計画において、災害発生時における救急及び物資供給等に必要な緊急輸送を行うための道路(緊急輸送道路)のうち、高速道路と主要な県有施設や各市町村役場を結ぶ道路が特に沿道建築物の耐震化を促進する必要のある道路として指定されました。

 この道路指定に伴い、耐震改修促進法第7条の規定により、和歌山市内の対象となる沿道建築物は、和歌山県住宅・建築物耐震改修促進計画に記載された期限である令和6年3月31日までに耐震診断を行い、その結果を和歌山市に報告することが義務付けられています。

 ※対象となる沿道建築物の所有者の方には、既にこの旨をお伝えしています。

 

1.耐震診断結果の報告に必要な書類

 ・耐震診断の結果の報告書

 ・ 耐震診断実施者の資格要件を証明するもの(講習会受講修了証の写し)

 ・ 意匠図(付近見取り図、配置図、各階平面図、立面図)

 ・ 構造図(伏図、軸組図、構造詳細図) 

 ・ 耐震判定委員会の判定書の写し 

 ・ 耐震診断の構造計算書

 ・ 委任状(必要な場合)

 

2.耐震診断結果の報告先

   和歌山市 都市建設局 都市計画部 建築指導課 指導調整班

 

3.耐震診断結果の公表

 耐震改修促進法第9条の規定により、耐震診断結果の報告期限である令和6年3月31日以降に和歌山市内の対象の沿道建築物の耐震診断結果の報告内容を取りまとめたうえで、本市ホームページで耐震診断結果を公表する予定です。

 

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
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