令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用が始まります

 

ページ番号1066508  更新日 令和7年12月18日 印刷 

林野火災注意報・警報について

令和8年1月1日から林野火災注意報・警報」の運用が始まります

 令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370haとなり、国内の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。
 和歌山市消防局では、令和8年1月1日から火災予防条例を改正し、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用を開始します。
 林野火災の多くは、たき火など人の行為によって発生しています。乾燥した日が続くなど林野火災の危険性が高まっている期間中に注意報や警報が出た場合は、対象区域内で火入れやたき火の禁止など、火の使用が一部制限されます。

林野火災注意報・警報とは

  • 林野火災が発生しやすい1月から5月にかけて、気象条件により発令するものです。
  • 林野火災注意報は、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に発表するものです。
  • 林野火災警報は、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令するものです。

林野火災注意報・警報の発令基準

「林野火災注意報の発表基準」

  • 1月から5月の期間において、次のいずれかの条件に該当した場合
  1. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下となったとき。
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。

  ※ただし、当日に降水が見込まれる場合及び積雪がある場合は、発令しないこともあります。

「林野火災警報の発令基準」

  • 林野火災注意報の発表基準に加え、強風注意報が発表されている場合

林野火災注意報発表・警報発令となった場合の規制

  • 以下の「火の使用の制限」がかかります。
  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

火の使用の制限の対象となる区域について

  • 区域図

対象区域の図面

  • 詳細区域は、次の1及び2のどちらかに該当する区域となります。 

  1. 和歌山市域内の民有林

   和歌山県知事が作成する紀北地域森林計画書の地域森林計画対象民有林の和歌山市域内の対象区域となります。

  2. 和歌山市域内の国有林

   近畿中国森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画書の和歌山市域内の対象区域となります。

罰則について

  • 林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
  • 林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

市民の皆さんへのお知らせ方法

  • 林野火災注意報発表及び林野火災警報が発令された場合は、和歌山市消防局ホームページやSNS、消防署等でののぼり旗掲示、防災無線、消防車両での巡回等により、周知、広報を行います。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます