消毒用アルコールの安全な取扱い等について

 

ページ番号1027918  更新日 令和5年6月13日 印刷 

消毒用アルコールの安全な取扱い等について

消毒用アルコール(危険物の第4類アルコール類に該当するもの。)は火気に引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取扱う場合は換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。

※一般的な注意事項

1 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。

2 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通気性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。
 また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。

3 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
 また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。

4 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

貯蔵・取扱いの量に応じて、消防法や火災予防条例の規定が適用される場合があります。
ご不明な点がございましたら、管轄の消防署までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
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