認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所生活(療養)介護の利用に関する承認申請書兼通知書

 

ページ番号1000732  更新日 令和1年7月31日 印刷 

申請届出書類名
認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所生活(療養)介護の利用に関する承認申請書兼通知書
概要説明
介護保険被保険者の、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が、認定の有効期間の半数を超える場合に、ケアマネジャーによる申請が必要です。
必要なもの
  • 認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所生活(療養)介護の利用に関する承認申請書兼通知書(別記様式第1号)
  • 短期入所生活(療養)介護利用計画表(別記様式第2号)
  • 居宅サービス計画書一式(第1表から第5表まで)の写し
(支援経過は直近3か月分)
手数料等
不要
受付窓口
介護保険課
備考

※令和元年8月1日より当該承認申請事務を廃止します。

令和元年7月31日時点で入所日数の半数を越える場合は申請が必要となりますが、令和元年8月1日時点で入所日数の半数を越える場合は申請は不要です。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます